日本国憲法と明治憲法の違いとは?改正議論の前に、両憲法の問題点を比較

憲法
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憲法改正議論の前に、日本国憲法と明治憲法の違いを確認する必要があります。

日本国憲法は、米占領軍が日本から「軍隊や交戦権をなくし、今後永久に米国に逆らえないようにする」という目的のもとに作られました。

一方、この点に関し日本の憲法学者は何も言いません。

明治憲法は本当の意味での憲法ではなかった。なので、日本国憲法こそゆいいつの憲法なんです

と、現行憲法を称賛します。

日本国憲法無効論もあります。米占領軍の支配下で行われた、大日本帝国憲法から日本国憲法への改正。その改正方法に大きな不備があり、改正は認められないというもの。

無効論に関し、有効論者はほとんど議論自体をしません。実際、彼ら憲法学者の方が、「日本国憲法はおよそ成り立たないもの」と理解しいてます。そして、

「内容が良ければすべて良し」という議論のすり替えをします。

しかし、日本国憲法は、軍隊や交戦権すら否定し、国防に関して全く無防備な状態を作り、在日米軍駐留という問題も起こしました。

そのような状況を招いている現行憲法に対し、問題点がないとでもいうのでしょうか。

憲法前文で、日本国は防衛を諸外国の信義に頼るとしております。

ですが、信義に頼れないので、自衛隊や在日米軍を自国に保有・駐留させている。日本国憲法は、現実世界ではなく、米軍が日本を占領しやすい世界を規定しているものでしょう。一方で、明治憲法には問題点はなかったのか。

この記事では、憲法改正議論はともかくとして、日本国憲法と明治憲法それぞれの問題点について解説していきます。

”他国絶対平和主義”という保護国の「憲法」(日本国憲法の問題点)

大学教員による不自然なほどの日本国憲法称賛。一方、明治憲法を特に説明もせず、「憲法ですらない」と極論を言います。

ですが、憲法ごとに問題点があるはずです。一方的な議論とならないように、日本国憲法と明治憲法それぞれの問題点を指摘していきます。

憲法前文から見る大問題!平和に過ごせるのは”外国人”だけ??

まず日本国憲法の問題点です。憲法前文において、

日本国民は(略)われらとわれらの子孫のために(略)政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、そして平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した

という部分がやはり気になるところ。

この前文を素直に読むと、「日本国民」と「われら」は同一ではありません。

現行憲法案を作成したのはGHQなので、この「われら」は連合国民を指します。ですので、平和憲法と一般に言われておりますが、平和に過ごせるのはあくまでも連合国民だけです。

すなわち、日本国憲法の平和とは連合国民の平和を意味します。正確に言うならば”他国絶対平和主義”といえます。

それを担保すべく、憲法9条では、軍隊も戦力も保持せず、交戦権さえ否認しております。

交戦権とは、交戦国となる権利のことで、日本はたとえ他国に戦端を開かれても交戦しないということです。やり返すことが出来ず、自国内における内乱・分離独立もやりたい放題。

新光倶楽部所属の代議士 藤田栄の指摘

この点に関し、46年当時の議会でも指摘していた議員はおりました。46年7月9日の衆議院憲法改正特別委員会で、新光倶楽部所属の代議士・藤田栄の発言です。

交戦権は放棄すべきではない。交戦権があるからこそ、中立国に対し、日本の敵に対する武器援助や資金援助を止めろと要求できる。交戦権がなければその要求も出来ない。交戦権を放棄すると、内乱・分離独立は、し放題だ

たとえば、北海道に外国の傀儡政府が樹立され、外国がそれを国家承認すれば、かえって反乱団体のほうが国際法上保護されることになる

藤田発言はまさにその通りですが、当時は占領下でGHQが全て議会での決定権を持っておりました。

当然藤田の正論も受け入れられるはずもありませんでした。

PCのソフトウェアにあたる交戦権がないため、対応が後手に回る自衛隊

交戦権とは、いわゆるパソコンのソフトウェアにあたるもの。

自衛隊と名前を変えてパソコン本体の入手には成功したけれど、何のソフトウェアも入っていないので結局は役に立ちません。

災害救助ではなく、国土防衛という本来の任務で、自衛隊があまり積極的な貢献を出来ない理由はここにあります。

交戦権がないので、交戦規定(ROE)もない自衛隊。現場の任務に出たはいいのだけれども、その場でどのような行動をしていいのか分からない。対応が常に後手後手に回る原因がここにあります。

交戦規定とは、戦うルールのこと。どのような場合に、どの程度の武器を使用してよいのかという現場で決めておくルールです。

交戦規定とは 自衛隊が負け続ける理由はこれ!!
1999年、能登半島沖不審船事件。北朝鮮の不審船が、海保巡視船の臨検などを無視し、海自からも逃走した事件です。 不審船は麻薬密輸取引目的ではとささやかれましたが、注目すべきは、海自はなぜ不審船を取り逃がしたかという点です。 不審船は漁船ほど...

最終的には、正当防衛や緊急避難という、民間人と同種の法的権利で対処することになります。

自衛隊は外見こそしっかりしていますが、法的には警察や民間組織に近い。だから役に立ちません。

もちろん他国との戦闘においても、彼らはほとんど役に立ちません。反撃が出来ないので、彼らが盾となってただ一方的に他国軍隊の砲撃を浴びている間に、日本の民間人を安全地帯(?)に避難させる。

時間稼ぎ。それでも一応意味はあるのではないか。そんな議論しかできません。

日本国憲法が定める、国防に関する法制度は欠陥であるのはいうまでもありません。

しかしながら、日本国憲法は、日本がアメリカに二度と歯向かわないことを目的に作成された憲法であり、別に不思議なことではありません。戦う力を徹底的にそいでいます。

まだまだ存在する!日本国憲法の問題点|”なんちゃって”憲法の限界

現行憲法に関しては、他にも第1条と第2条の矛盾があります。

第1条では”天皇は国民の総意に基づく”とあるのに、第2条では”皇位は世襲のもの”とあります。

世襲とは血縁によるものなので、国民の総意に基づくというのは矛盾しております。

また、大災害や戦争時などを想定した、緊急事態条項がありません。国家の非常時を想定していない憲法など諸外国ではありえないこと。

特別裁判所も認められていないので、軍事法廷を開けず、戦争犯罪など国際人道法違反を処罰する機関が国内にありません。

自衛隊が国外に派遣されたとき、もし自衛隊員が国際人道法違反(戦争法違反)をした際、どのように処罰するのか、諸外国に説明すら出来ません。

自衛隊を解散させるのか、日本の管轄権の外に出さないのか、どちらかを決断する必要があります。

このあたりも米占領軍が占領期間中につくった、占領条例という性質を考えればよくわかります。厳密に制度設計などされず、しょせんは「なんちゃって」憲法という感じがします。

君主制の国家に共和制の憲法を移植したことが間違いのもと

元首に関しても曖昧です。明治憲法では、天皇陛下が元首と定めがありました。

他にも、衆院と参院がともに選挙で選ばれ、かつ、両者の力が拮抗しているため、政局が混乱しやすいこと。

基本的人権が無制限に与えられていることも問題点の一つ。諸外国では、よく”法律の範囲内で”など法律の留保がついていることが多いです。明治憲法でも同様でした。

日本国憲法にも同じような条文はあります。たとえば、第12条に”公共の福祉”という言葉です。ですが、これでは弱すぎるのです。

”内閣”も”内閣総理大臣”も存在しない!?(明治憲法の欠陥)

一方、明治憲法にも大きな問題点があります。議会の権限が弱すぎたことです。軍部の暴走という言葉が戦後は流行しました。

現代でも、行政府の統治能力に問題があり、軍事クーデターなどが起こります。暴走か否かはともかく、明治憲法に問題点があったことは確かです。

内閣の規定がない!?弱すぎる議会の権限・・・

明治憲法の問題点に関し、まず内閣に関する規定がないことが挙げられます。

議会政治が発達してくれば政党政治となり、政党の第1党が内閣を組織し、行政権行使に当たり議会と連帯して責任を負う。その議院内閣制が明文化されていないことです。

内閣総理大臣も憲法に記載がなく、内閣という言葉ももちろん憲法の明文上にありません。議会が行政府/内閣に対して弱すぎました

第71条に、議会で予算が成立しなかった場合は、政府は前年の予算を施行してもよいという条文さえあります。

すなわち、議会による予算の統制も不充分でした。当然、内閣不信任決議もありません。

制度設計が甘い二院制は明治憲法時代から続く

明治憲法も日本国憲法と同様に二院制を採用し、両議院共に法律案の議決権を与えられているということも問題でしょう。

力関係が拮抗する両議院が存在すると、政局が不安定になるからです。

両議院においてその役割を全く同じものにするのはナンセンスであり、権能に違いを持たせなくてはいけません。

たとえば、アメリカ合衆国憲法では、第1条第7節にて「上院はこれ(法律案)に対し修正案を発議し、もしくは修正を付して同意することができる」としております。

このように両院で力関係に違いを持たせなければ、政局は混乱するでしょう。ねじれ国家がまさにそれです。

日本国憲法・明治憲法ともに、第二院(参議院/貴族院)の権限が強すぎます。

明治憲法は、議会に憲法改正の発議権(発案権)すらありません。発議権がなければ、当然、修正する権利もないということ。

現状もそうですが、憲法改正手続きをしっかり用意しておかなければ、必要な時の改正、すなわちアップデートがスムーズに行えません。これは両憲法ともに大きな問題点といえます。

まとめ

日本国憲法、明治憲法ともに大きな問題点をいくつも抱えております。

もちろん、この世に完璧な憲法などありません。アメリカ合衆国憲法なども、第1条~第7条までしかありません。その修正条項として、修正第1条~第26条まで設けております。つまり、修正条項の方が数が多いのです。

憲法というものは、時代に合わせて条文を増やしたり、改正したりすることが必要です。

その点を考えると、両憲法共に改正しにくい憲法であり、問題点があるでしょう。法とは、社会状況により変化・修正される必要があります。

最後に、アメリカ合衆国憲法の前文を記載します。

〔前文〕われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の静穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫の上に自由の祝福のつづくことを確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する

アメリカ合衆国憲法の前文と日本国憲法の前文を比較すれば、よく似ているなと思います。

ただし、日本国憲法の場合は、「われら」とは米国人であり、日本国民は米国人のために武器を捨てなければならないという点は大いに違います。すなわち、日本人は米国人の家来とされているのが日本国憲法です(了)。

60秒で読める!この記事の要約!(お忙しい方はここだけ)

要約

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  • 大日本帝国憲法(明治憲法)は「ほんとうの意味での憲法ではない」と憲法学者は感情的に主張することが多い。しかし、なぜそう言えるのだろうか。
  • 日本国憲法、大日本帝国憲法ともにそれぞれ問題点はある。日本国憲法は、他国絶対平和主義という保護国の「憲法」であり、自国の国防を無防備にするという大きな欠陥を抱えている。他にも緊急事態条項もなく、元首の存在もあいまいで、そもそも君主国である日本に共和制的な憲法は性格が合わない。これは米占領軍が起草したからというのが主たる理由である。
  • 大日本帝国憲法は内閣も内閣総理大臣の規定もなく、議会の権限が弱すぎた。議院内閣制の定めもなく、政府は議会に対して責任を負わない。憲法の発議権も修正権も議会には与えられていない。政党内閣が自然発生的に生じたこともあるが、国際社会の潮流とともに消えてしまった。
  • 両憲法ともに、制度設計が甘すぎる二院制を採用しているのは大問題。これでは、第二院が強すぎて、政局が常に混乱する。現在のねじれ国会がまさにそれ。
  • 日本国憲法有効論者による、印象的な明治憲法批判は的外れ。両憲法ともに欠陥はあり、その欠陥を適宜社会状況に合わせて改正していく必要があるだけ。
  • 改正しにくい憲法であること、つまり改正手続きが煩瑣でハードルが高いことも両憲法の欠陥でしょう。機能する憲法改正手続きを用意していないことも両憲法の欠陥。明治憲法には議会による憲法改正の発議権すらない。

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