沖縄の米軍基地と環境汚染・・・容認し続ける日本政府の無責任を問う!

政策争点
Photo by Marcin Jozwiak

「なぜ在日米軍は日本でやりたい放題ができるのか?」

在日米軍は環境問題に関しても深刻な影響を住民に与えています。

日米地位協定第4条1には、貸し出された土地の原状回復義務が米軍にはありません。

環境に有害な物質を使い放題、汚し放題を米側に許しています

基地内の米軍機からの燃料流出など、日本政府は黙認するしかない現在の日米地位協定…

もちろん協定改定を求める地方自治体の声は大きいです。しかし、政府は”運用の改善”で対処するというのみで、本気で米国側と「喧嘩」けんかするつもりがありません。

そして、日米両政府は平成27年9月28日『環境補足協定』という国際協定を結びました。

安倍首相(当時)は、

これまでの運用改善と一線を画する画期的な成果である

と自賛しています。(第193回衆院本会議第3号平成29年1月25日)

ですが、この補足協定はまたしても米軍をさらに有利なものとする「補足協定」でした

これまで認められてきた地方自治体による基地内への立入たちいり権も制限されてしまったのです

この記事では、環境補足協定をもとに、現在進行中の問題である米軍による環境汚染の現状を把握し、今後のゆくえについても丁寧に解説していきます。

環境汚染時にも守られる米軍の特権

『環境補足協定』が締結された背景は次のようなものです。

これまでの環境問題に対する日米間の運用改善における合意では実効性がない。

今後は、環境問題が発生すれば自治体が基地内に立ち入り、サンプル採取など調査を行えるようにしなければならない(=日本側の立入権限の強化)。

そのような訴えのもとに、政府は27年の協定を結びました。

が、この協定は立入権限に対して”自治体側が必要だと判断したら、無条件で基地内に入れる。つまり、他国の地位協定で認められている権利”では全くありませんでした。

なんと、立ち入りには今後も米軍の許可が必要でした。

※結論を言えば、環境補足協定はまったくの無用の長物です。

環境汚染の判断は米側にゆだねられている??

『環境補足協定』第4条は立ち入りに関し、その手続きは日米合同委員会合意で決めるとあります。その手続きは以下のようなものです。

「米国側は、日本側の申請に対して全ての妥当な考慮を払う、、、、、、、、とともに、申請を認めることが米軍の運用を妨げるか、部隊防護を危うくするか、

または施設・区域の運営を妨げるか否かについて考慮し、実行可能な限り速やかに回答する」とあります。

要するに、立入申請は、米国側に裁量の自由度が極めて高い規定となっているのがよくわかります。

また、立入が認められる場合を2点に限定し、①環境に影響を及ぼす事故(漏出)が現に発生した場合②施設・区域の返還に関連する現地調査(文化財調査を含む)を行う場合、の2点です。

①の場合は、なんと米軍側が環境事故が発生したと事実認定し、日本側に通報することがプロセスの第一段階として定められています。

すなわち、米軍側が環境事故が起こったと認めない限りは、日本側は立入申請を行えないという欠陥規定です。

米軍側は何重にも立入調査の”拒否権”をもつ

第一段階のプロセス(米軍が日本に通報する)を経ても、第二段階のプロセス以降でまた”米軍の許可”が必要となってきます。

※米軍側は環境汚染を通報しないこともできるし、通報しても、立ち入りを拒否できます。

米国は何重にも実質的に立ち入り調査の『拒否権』を有しているのです。

この点をつっこまれた政府は、”米国から通報がない場合でも、”73年合意”により、

日本側が環境汚染を疑う場合には米側に調査要請や立ち入り許可申請等行える”と岸田外相(当時)は答弁しております(第190回参院・外交防衛委員会会議録第4号平成28年3月10日)。

しかし、これまでの合意では実効性がなかったからこそ新たに『環境補足協定』(平成28年9月)を結んだのではなかったのか。

それを”73年合意”という40年以上前の合意を持ち出してくるのです。

また、返還前の文化財調査にいたってはさらにひどいです。これまで行われてきた現地調査がこの協定以後行えなくなりました

今回の『環境補足協定』では、”返還日の150労働日前、すなわち、7か月強前の段階から立入が行える”というルールが新しく追加されました。

例えば、立入が拒否されるようになった、米軍キャンプ瑞慶覧ずけらん(キャンプ・フォスター)の施設技術部地区内にある北谷ちゃたん城の調査では返還日が決まっておりません。

米軍が返還日を決めない限りは、いつまでも立入が行えません。

したがって、この150労働日前という規定を盾にとられて、立入調査が実質的につぶされました。

”汚染水”を飲まされる沖縄県民

他にもさらに重大な問題があります。

それは、平成28年1月沖縄県企業局の調査。

北谷ちゃたん町の浄水場や嘉手納基地内を流れる大工廻たくえ川、普天間基地に隣接する公園の湧き水から、

残留性有機汚染物質の有機フッ素化合物、PFOSピーホスPFOAピーホアが高濃度検出されたこと。

要するに、浄水場や河川といった水道水の取水源が汚染されていました。

汚染が発覚してから3年たってもいまだに米軍に調査を”要請中”!?

このような事態を受けて国会でも議論はされております。

特に、『環境補足協定』第4条及び立入合意に基づき、このような場合は許可申請を行うべきとの声が国会議員より上がりました。ですが、

岸田外相(当時)は、”補足協定では米軍の通報がないと動けない。今はまだ情報提供を求めている段階だ”とそれを一蹴しました( 第190回参院・外交防衛委員会会議録第4号平成28年3月10日 )。

平成28年7月の米軍が提出した文書では、日本国内では使用が禁止されているPFOSを含む、消火システムが一つ稼働しているとのこと。

これで、米軍がPFOS(有機フッ素化合物)を垂れ流していたことが判明。

しかし、国会での追及に対し、政府側は”米側にPFOSを含まない製品への早期変換を要請”しており、

現状、まだ”米軍とPFOS流出との因果関係は確定していない、、、、、、、”が、”立入調査を米側に対し要請中である”というのです(中村防衛相地方協力局長 第198回衆院・環境委員会令 和元年5月31日)。

汚染が発覚してから3年以上も経過しているのに、いまだに”米軍に要請中”というあきれた答弁です。

確かに『環境補足協定』では、立入調査は”米軍が環境事故が現に発生したという通報を端緒に”行えるとあります。

当時の安倍首相は”画期的な成果”と強弁しましたが、いったいどこが「成果」なのでしょうか。

米軍の環境汚染を容認しつづける日本政府

他にも興味深い事実があります。

19年4月京都大学の調査で、宜野湾市大山おおやまの住民を対象に血液検査を行ったところ、

国際的製造や使用禁止が検討されている有害物質のPFHxsが全国平均の約53倍の高濃度で検出されたのです。

また、発がん性が指摘されているPFOSは約4倍、PFOAは約2.2倍でした。

もちろん普段から水道水を飲用している人のほうが血中濃度が高く、もはや待ったなしの状況となっております。

にもかかわらず、米軍側に「ここに環境汚染など発生していない。沖縄県民の健康など知ったことではない!」とつっぱねられた日本政府はすごすごと引き下がっています

まとめ

平成27年に締結された『環境補足協定』では、米軍側が環境汚染の発生を認めて日本側に通報しない限りは、立入調査やサンプル採取の”申請”すらできません。

仮になんらかのアクションを起こしたとしても、

それは、40年以上前の”73年合意”に基づき「申請」をしており、米軍には拒否権があります。

これまでの運用改善レベルの日米合意では、環境問題に関し実効性がないからこそ、

平成27年に『環境補足協定』が結ばれたはずです。しかし、40年以上前の”73年合意”(ただの口頭合意)のほうがまだ役に立つ、、、、、、ということです。

※とは言っても、この73年合意は、米側の通報がなくても調査の依頼が出来るだけですが。

現在の日本には、この27年『環境補足協定』も含めて環境汚染時に自治体が無条件で立入調査を行える権限がありません

米軍側に裁量の自由度が高い仕組み(=米軍のやりたい放題)となっています。

地位協定では原状回復義務も負わされておらず、米側は日本の環境を守ろうとするインセンティブが全く存在しません。これでは環境が汚され放題となるのは無理もありません。

日本側は”守ってください”と要請するのみ。要請だけなら一般市民でも出来ます。日本政府は一般市民とほぼ同じレベルのことしか出来ていません

今後も、美しい沖縄の環境が米軍基地により汚染され続けるでしょう(了)。

60秒で読める!この記事の要約!(お忙しい方はここだけ )

要約

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  • 日米地位協定第4条では米側に原状回復義務がなく、環境は汚され放題。日米合同委員会合意等では、「建前」として米軍に環境保護を要請してきた日本。が、ついに平成27年9月に『環境補足協定(国際協定)』を締結するに至る。
  • ところが、自治体が米軍基地に無条件に立ち入り調査を認めるような規定ではなく、米軍の許可が必要。また、この環境補足協定での立ち入り調査は、まず米国が「環境汚染が発生した」と日本側に通報しなければならない。
  • 日本側が主張したところで、米軍が「環境汚染など発生していない」とつっぱねれば、日本側は立ち入り調査の”申請”すら行えない。たとえ申請を行えたとしても、その申請に対する回答も米軍の自由裁量である。つまり、米軍が「だめだと言えば、それがそのまま通る」という不平等なもの。
  • 平成28年1月には嘉手納基地周辺の河川や浄水場がPFOSなど有害フッ素化合物で汚染されていることが判明。米軍に立ち入り調査やサンプル採取を73年合意により申請するも、拒否され続ける。
  • 19年4月の沖縄県民の血液調査では、全国平均の約53倍の有害フッ素化合物が検出された。『環境補足協定』がまったく機能していないことが判明した。このままでは、観光地として名高い沖縄の美しい自然も汚され放題となってしまう。
  • 現状、日本政府は米軍に環境汚染の調査を依頼することしかできず、それも米側に拒否され続けている。

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