【基礎から解説】ねじれ国会とは どんな問題?解決方法あるの?

政治改革
写真はイメージ ©Jaime Spaniol

ねじれ国会で、また国政が進まない・・・」

ねじれ国会とは、二院制を採用する日本で、衆議院は与党、参議院は野党が議院の多数派(過半数)を占める現象をさします。これでは法案が通りません。

日本は二院制を採用し、参議院が衆議院とほぼ同じ権限を与えられています。ねじれ国会では、衆院で法案が可決されても、参院で否決されることになります。つまり法案が通らない。

参院で否決された後の、衆院の法案再可決のハードルは厳しく、「決められない政治」が発生します。与党が衆参二院ともに過半数を取らなければ、ねじれ国会となります。

ねじれ国会が起こす問題とはなにか、なぜ発生するのか。外国でも同じような問題は起こっており、決められない政治は普遍的な現象なのか。ねじれ国会という現象自体を失くす方法はあるのか。

参議院不要論も叫ばれる中、ねじれ国会の性質と解消方法に関してもわかりやすく解説していきます。

ねじれ国会で審議が進まない?

ねじれ国会では審議が進まないという問題点があります。ですが、国会審議とはそもそもどうあるべきでしょうか。野党は法案反対理由として「まだまだ審議が不十分だ」と言います。

であれば、「もう充分に審議を終えた」という状態に、いつなるのでしょうか。

まさか「自分たちの主張が受け入れられない限り、審議が不充分である」という主張なのでしょうか。

その場合は、表決に関して、多数決の原理を採用した現行憲法第56条の改正を目指すべきでしょう。

確かに日本国憲法第56条の2「国会で過半数を占めていない少数政党の法案修正意見・決議に関して特別な注意を払わなくてはいけない」とあります。

しかし、与野党含め誰も多数決の原理を否定しておりません。

ねじれ国会であっても、与野党ともに互いの納得する主張に落ち着けば問題はありません。しかし、与党の主張はすべて全否定するのが野党の役目という偏見があります。

ただ嫌がらせをしたいという野党の政治的迷走をいっそう助長させています。

なぜねじれ国会が生まれるのか

ねじれ国会とは、二院制を採用する日本で、衆議院は与党、参議院は野党が議院の多数派(過半数)を占める現象をさします。これでは法案が通りません。

しかも、二院とも当選者を選挙で選ぶという直接公選二院制。ほぼ同等の権限を与えているという日本の特殊環境がねじれ国会を生んでいます。

ねじれ国会発生は選挙の時期が原因

諸外国でも二院制を採用している国は少数派ですが、存在します。第一院(下院)・第二院(上院)と区別し、第一院に実質的な機能を集中させているのが普通です。

しかし、日本では、第二院である参議院でも法案可決権が認められております。

一度参院で法案を否決した場合、国会は法案を通せずに機能停止します。なぜなら、衆議院再可決には3分の2以上の賛成票が求められるからです。

衆院で与党が3分の2をはじめて超えたのは2005年のみです。直近では2012年、2014年、直近の2017年10月の衆院選など与党(自民・公明党)が3分の2を超えております。

しかし、2000年代に入ってからみられる現象。衆院で3分の2を占めるのは簡単ではありません。

すなわち、ねじれ国会≒国会の機能停止。法案1つ通せなくなり、決められない政治となります。

ねじれ国会がたびたび発生する理由は、選挙の時期が関係しております。

衆議院は首相のイニシアティブでいつでも解散/総選挙に訴えることができますが、参議院は選挙の時期を選べません。

衆院と違い、与党が都合のよい時に解散/総選挙が行えません。与党に対する政治不信が高まっているときでも参院では選挙を行わなくてはいけません。

ねじれ国会は直接公選二院制というシステムが原因

直接公選二院制は世界的にきわめて珍しい政治制度。イギリスでは、第二院は世襲制の貴族がつとめております。世界では日米くらいのもの。

また議院内閣制は一院制と二院制があり、おおまかに分けると世界で3分の2が一院制で、3分の1が二院制です。かつ、第二院に関しては、非公選が公選をはるかに上回っております。

日本の制度は世界的に少数派の二院制。しかも非公選というかなり珍しいものです。そのような制度が政治システムに安定よりも混乱をもたらすと理解されているからこそでしょう。

「上院(第二院)は何の役に立つのか、それは下院(第一院)と一致すれば無用であるし、一致しなければ有害である(A. シェイエス)」という格言もあるほどです。

「参院が存在するメリットを挙げてください」と言われたら、私たち有権者のほとんどが答えられないと思います。

参院を廃止して一院制にする。あるいは参院を非公選にし、生活困窮世帯の方々や支援団体から議員を選ぶ。こうしたほうが、もっと私たちの生活目線で議論がなされるかもしれません。

直接公選二院制が生まれた背景

日本国憲法を作成したのはGHQ(占領軍)ですが、本来は一院制であったところ、日本側の強い要求で二院制になりました。

日本が二度とアメリカに歯向かえないように、軍隊をなくして、無防備状態にすること(最大の目的)であり、一院制でも二院制でもどうでもよかったからです。

現行憲法案は、GHQの民政局ケーディス大佐(当時の現行憲法案作成チームの一人/法曹関係者でもある)らが1週間ほどで書き上げたものですが、このケーディスに戦後日本人がインタビューをしました。

日本人が憲法9条など日本国憲法の問題で苦しんでいると訴えると、ケーディスは「お前たちはまだあんなもの(日本国憲法)を使っていたのか」と飛びあがるほど驚いたそうです。

このエピソードからも分かるように、GHQらは現行憲法を占領条例の一部とし、一時的に作ったのであり、それが日本でまったく恒久的なものになることなど想定していませんでした。

日本国憲法に存在する数多くの欠陥全てにあてはまる理由です。

したがって、ねじれ国会を生んだ直接公選二院制は、米軍がいい加減に作ったため生まれました。日本の第二院(参議院)の機能がおかしいのもそこに原因があります。

ねじれ国会をなくす具体的な3つの方法

ねじれ国会問題を解決する具体的な方法は次の3つです。

①現行憲法第59条を改正し、両議院で議決が異なった際は衆院の議決を優先ように改正すること②両院制を定めた第42条を改正し、参院を廃止し、一院制にすること③日本国憲法を無効とし、明治憲法を復元させること

旧憲法下では第二院は非公選なので、現行の直接公選2院制と違い、ねじれ国会は起こりません。世界的にも非公選が通常です。

参議院は国会審議の邪魔でしかない

日本では、第二院である参院の権限が強すぎます。

現行の両院制(憲法第42条)では、まったく同じ機能をもつ議院を二つ作り、国会法第41条【常任委員会】を見ても、両院とも全て同じ委員会(計17)を有しております。

たとえば国会法第56条【議案の発議と委員会付託】の第2項「議案が発議又は提出されたときは、議長は、これを適当の委員会に付託し、その審査を経て会議に付する」とあり、

議案の提案権も参院に認められております。

ねじれ国会発生時、野党の採る戦略は、何でもいいのでひたすら議案を提出して、委員会に付託され、そこから本会議に持っていく。

野党が過半数をしめているねじれ国会時では、こうやって提出法案の飽和状態とさせる。与党や内閣の提出法案の審議の妨害を図ることだって可能です。

国会法第10条の150日ルールを悪用する野党

日本では、国会法第10条で”常会の会期は150日間”と決めており、また国会法第68条で会期不継続としています。

会期中に議決に至らなかった案件は、後会に継続しないことを指し、自動的に廃案になります。

ねじれ国会時には、こういう与党や内閣の法案可決に対し、法律の範囲内で物理的に阻止することが可能です。

衆院こそ国民の政党選択、ひいてはその直近の政策支持の場であるのに対し、その与党・内閣の政策を少数派である野党に妨害する能力を与えてしまっています。

まとめ

ねじれ国会は、直接公選二院制という、世界的に見て珍しい制度が原因で起こり、日本の国会(立法府)を機能不全にしています。

制度設計の責任は日本国憲法にありますが、米占領軍が占領条例の一部として作った一時的な性質のもの。その弊害が現在の日本の国会運営にまで及んでいることになります。

参院の機能を変えるか、参院を廃止するか、そのどちらかを選ばなくてはいけません。

もちろん国会議員にとってもねじれ国会問題は自明です。

しかし、安定した政治運営を妨害する参院の機能を変えたり、参院自体を廃止するという声が政治家からまったくあがってきません。

一体国会議員は何を考えているのでしょうか。まさか「参院が廃止となれば、自分たちの座席が減るから困るんだ」というわけでもないでしょうに(了)。

コメント

タイトルとURLをコピーしました