日本国憲法と明治憲法を徹底比較 交戦権を否認し、米国の「保護国」となった日本

憲法
Photo by Dariusz Sankowski

憲法改正の前に、日本国憲法と明治憲法の違いを確認する必要があります。

日本国憲法は、米占領軍が日本から「軍隊や交戦権をなくし、今後永久に米国に逆らえないようにする」という目的のもとに作られました。

この点に関し、戦後日本の憲法学者は「日本国憲法は素晴らしい」といまだに米占領軍におべっかを使い続けています。

一方、少数派ながら日本国憲法無効論もあります。米占領軍の支配下で行われた、大日本帝国憲法から日本国憲法への改正。その改正方法に大きな不備があり、改正は認められない。

無効論に関し、有効論者はほとんど議論自体をしません。「内容が良ければすべて良し」という議論のすり替えをします。

しかし、日本国憲法は、軍隊や交戦権すら否定し、国防に関して全く無防備な状態を作り、在日米軍駐留という問題も起こしました。そのような状況を招いている現行憲法に対し、問題点がないとでもいうのでしょうか。

憲法前文で、日本国は防衛を諸外国の信義に頼るとしています。ですが、信義に頼れないので、在日米軍を自国に駐留させている。もう矛盾しております。

一方で明治憲法には欠陥はなかったのか。日本国憲法と明治憲法それぞれの問題点をまとめ、今後の方向性に関しても一考察しました。

保護国の「憲法」(日本国憲法の問題点)

日本国憲法の前文を抜粋します。

「日本国民は(略)われらとわれらの子孫のために(略)政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、そして平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」

もちろん「日本国民」と「われら」は同一ではありません。

現行憲法案を作成したのはGHQ。「われら」は連合国民。ですので、安全と生存を保持できる=平和に過ごせるのは連合国民だけです。

日本国憲法の平和とは連合国民の平和を意味する。平和主義ともいわれますが、正確には「他国平和主義」。他国の平和を担保すべく、憲法9条では、「日本国民は軍隊も戦力も保持せず、交戦権さえ否認」させられました。

交戦権とは、交戦国となる権利のことで、日本はたとえ他国に戦端を開かれても交戦しないということです。やり返すことが出来ず、自国内における内乱・分離独立もやりたい放題。

新光倶楽部所属の代議士 藤田栄の指摘

この点に関し、46年当時の議会でも指摘していた議員はいました。46年7月9日の衆議院憲法改正特別委員会で、新光倶楽部所属の代議士・藤田栄の発言です。

「交戦権は放棄すべきではない。交戦権があるからこそ、中立国に対し、日本の敵に対する武器援助や資金援助を止めろと要求できる。交戦権がなければその要求も出来ない。交戦権を放棄すると、内乱・分離独立し放題だ」

たとえば、北海道に外国の傀儡政府が樹立され、外国がそれを国家承認すれば、かえって反乱団体のほうが国際法上保護されることになる

藤田発言はまさにその通りですが、当時は占領下でGHQが全て議会での決定権を持っておりました。当然藤田の正論も受け入れられるはずがありませんでした。

交戦権がないため、対応が後手に回る自衛隊

交戦権とは、PCのソフトウェアにあたります。戦後日本は、自衛隊と名前を変えてパソコン自体は持っていますが、ソフトウェアも入っていないので結局は役に立ちません。

災害救助ではなく、国土防衛という本来の任務で、自衛隊が積極的な貢献を出来ない理由はここにあります。

交戦権がないので、交戦規定(ROE)もない自衛隊。現場の任務に出たはいいのだけれども、その場でどのような行動をしていいのか分からない。対応が常に後手後手に回る原因がここにあります。

交戦規定とは、戦うルールのこと。どのような場合に、どの程度の武器を使用してよいのかという現場で決めておくルールです。

最終的には、正当防衛や緊急避難という、民間人と同種の法的権利で対処することになります。自衛隊は外見こそしっかりしていますが、法的には警察や民間組織に近い。だから役に立ちません。

他国との戦闘時も、彼らは役に立ちません。反撃が出来ないので、盾となって一方的に他国軍隊の砲撃を浴びている間に、日本の民間人を安全地帯(?)に避難させる。

時間稼ぎ。それでも一応意味はあるのではないか。そんな議論しかできません。

日本国憲法が定める、国防に関する法制度は欠陥。

ですが、日本国憲法は、日本がアメリカに二度と歯向かわないことを目的に作成された憲法であり、別に不思議なことではない。戦う力を徹底的にそぐのが目的の占領条例だからです。

交戦規定とは 自衛隊が負け続ける理由はこれ!!
1999年、能登半島沖不審船事件。北朝鮮の不審船が、海保巡視船の臨検などを無視し、海自からも逃走した事件です。 不審船は麻薬密輸取引目的ではとささやかれましたが、注目すべきは、海自はなぜ不審船を取り逃がしたかという点です。 不審船は漁船ほど...

緊急事態条項なし 特別裁判所なし 人権の歯止めなし

日本国憲法は、他にも第1条と第2条の矛盾があります。

第1条では”天皇は国民の総意に基づく”とあるのに、第2条では”皇位は世襲のもの”とあります。世襲とは血縁によるものなので、国民の総意に基づくというのは矛盾しております。

大災害や戦争時を想定した、緊急事態条項がありません。国家の非常時を想定していない憲法など諸外国ではありえない。

特別裁判所も認められていないので、軍事法廷を開けず、戦争犯罪を処罰する機関が国内にありません。

自衛隊が国外に派遣されたとき、もし自衛隊員が国際人道法違反(戦争法違反)をした際、どのように処罰するのか、諸外国に説明すら出来ません。

自衛隊を解散させるのか、日本の管轄権の外に出さないのか、どちらかを決断する必要があります。

この点も占領条例という性質を考えればよくわかります。厳密に制度設計などされておりません。

元首に関しても曖昧。天皇陛下が元首なのか、はっきりとした条文が存在しない。

衆参院がともに選挙で選ばれ、かつ、両者の力が拮抗しているため、政局が混乱しやすいのも欠点。一方は世襲制、推薦などで選ばれる「良識の府」たらんとするのが普通。

基本的人権が無制限に与えられていることも問題点の一つ。諸外国では、よく”法律の範囲内で”など法律の留保がついていることが多いです。明治憲法でも同様でした。

日本国憲法にも同じような条文はあります。たとえば、第12条に”公共の福祉”という言葉です。ですが、これでは弱すぎるのです。

議会の権限が弱すぎた(明治憲法の欠陥)

明治憲法は、議会の権限が弱すぎました。戦前は関東軍の暴走しかり、大正デモクラシー以後の日本では、軍の権力が幅を利かせた時代でした。

もちろん現代でも、行政府の統治能力に問題があり、軍事クーデターが起こります。明治憲法下ではそのような事態となり、収集がつきませんでした。

そもそも議員内閣制における「内閣に関する規定」が憲法条文に存在しません。

議会政治が発達すると政党政治となり、政党の第1党が内閣を組織し、行政権行使に当たり議会と連帯して責任を負うのが自然の流れ。その議院内閣制が明文化されていませんでした。

内閣総理大臣も憲法に記載がなく、内閣という言葉ももちろん憲法の明文上にありません。

明治憲法第71条に、議会で予算が成立しなかった場合は、政府は前年の予算を施行してもよいという条文さえあります。すなわち、議会による予算の統制も不充分でした。当然、内閣不信任決議もありません。

明治憲法の二院制も機能していなかった

明治憲法も日本国憲法と同様に二院制を採用し、両議院共に法律案の議決権を与えられているということも問題でしょう。力関係が拮抗する両議院が存在すると、政局が不安定になる。

両議院においてその役割を全く同じものにするのはナンセンスであり、権能に違いを持たせなくてはいけません。

たとえば、アメリカ合衆国憲法では、第1条第7節にて「上院はこれ(法律案)に対し修正案を発議し、もしくは修正を付して同意することができる」としております。

このように両院で力関係に違いを持たせなければ、政局は混乱するでしょう。ねじれ国家がまさにそれです。

日本国憲法・明治憲法ともに、第二院(参議院/貴族院)の権限が強すぎます。

明治憲法は、議会に憲法改正の発議権(発案権)すらありません。発議権がなければ、当然、修正する権利もないということ。

現状もそうですが、憲法改正手続きをしっかり用意しておかなければ、必要な時の改正、すなわちアップデートがスムーズに行えません。これは両憲法ともに大きな問題点といえます。

日本人は米国の家来か??

日本国憲法、明治憲法ともに大きな問題点をいくつも抱えております。

もちろん完璧な憲法などなく、アメリカ合衆国憲法も、第1条~第7条までしかありません。その修正条項として、修正第1条~第26条まで設けております。修正条項の方が数が圧倒的に多い。

憲法は、時代に合わせて条文を増やしたり、改正したりすることが必要。その点を考えると、両憲法共に改正しにくい憲法。

ここに大きな問題点がある。法とは、社会状況により変化・修正される必要があります。

最後に、アメリカ合衆国憲法の前文を記載します。

〔前文〕われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の静穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫の上に自由の祝福のつづくことを確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する

アメリカ合衆国憲法の前文と日本国憲法の前文を比較すれば、よく似ているなと思います。

ただし、日本国憲法の場合は、「われら」とは米国人であり、日本国民は米国人のために武器を捨てなければならないという点は大いに違います。

すなわち、日本人は米国人の家来とされているのが日本国憲法です(了)。

60秒で読める!この記事の要約!(お忙しい方はここだけ)

明治憲法は「ほんとうの意味での憲法ではない」と憲法学者は感情的に主張する。きわめて意味不明である。

日本国憲法の方こそ「憲法」とは言えない。米占領軍が銃口を日本の帝国議会議員のど元に突き付け、無理やりに成立させたものである。日本国憲法は明治憲法の改正という形だが、「明治憲法の条文○○が、日本国憲法の条文□□になった」などの記載もない。

繰り返すが、本当の意味での憲法は明治憲法、大日本帝国憲法のみ。※今後、自主憲法を作るのであればまた話は違ってきますが。

日本国憲法、明治憲法ともにそれぞれ問題点はあります。

日本国憲法は、自国民の基本的人権を置き去りにし、連合国民の安全と生存を優先する。まさに保護国の「憲法」。自国の国防を無防備にするという大きな欠陥を抱えている。

緊急事態条項もなく、元首の存在もあいまい。そもそも君主国である日本に共和制的な憲法は性格が合わない。

一方、明治憲法は内閣も内閣総理大臣の規定もなく、議会の権限が弱すぎた。議院内閣制の定めもなく、政府は議会に対して責任を負わない。憲法の発議権も修正権も議会には与えられていない。政党内閣が自然発生的に生じたこともあるが、国際社会の潮流とともに消えてしまった。

両憲法ともに、制度設計が甘すぎる二院制を採用しているのは大問題。これでは、第二院が強すぎて、政局が常に混乱する。現在のねじれ国会なる現象がここに現れています。

改正しにくい憲法。改正手続きが複雑でハードルが高いことも両憲法の欠陥。明治憲法には議会による憲法改正の発議権すらありませんでした。

結論。日本国憲法はそもそも「憲法」ではない。日本国憲法を無効宣言し、明治憲法を復権させ、内閣の規定を追加し、議院内閣制の制度を憲法に組み込む。「知る権利」など新しい基本的人権も加条してもよいかもしれませんね。

コメント

タイトルとURLをコピーしました