8月革命説は憲法学者・宮沢俊儀の助命嘆願!?日本国憲法の成立過程を問う!

憲法
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日本国憲法の成立過程において、常に問題視される8月革命説です。

8月革命説は、自己保身に駆られた憲法学者、宮沢俊義氏の”変節”によるものと一部では厳しく批判されています。

宮沢氏は当初、憲法改正はありえないと主張していました。ですが、占領軍による公職追放や投獄の恐怖から態度を180度変えてしまったのです。

「こんな主張をしていたら、宮沢君も米占領軍に投獄され、殺されてしまうよ」と。これをきっかけに、宮沢氏が提唱したのが8月革命説。

つまり、「革命」が起きたことで憲法改正がなされたのであると。米占領軍に媚を売ったのです。

革命とは、法的安定性を第一とする法学からもっともかけ離れた言葉であり、国民が内から反乱を起こすもの。米軍に占領されたこと(敗戦)=革命というのはおよそ理解しがたいでしょう。

ですが、いまだに日本の多数の憲法学者は”やんわり”と支持する姿勢。少数派の日本国憲法無効論者に反論もしません。日本国憲法が機能しているからそれでいいのでは、とやんわり有効論を主張する姿勢です。

高橋和之氏のように、この8月革命説を「日本国憲法の成立を法学的に説明する法理」とおべっかを使う者もいますが笑(参照元:高橋和之氏著『立憲主義と日本国憲法』)。

8月革命説は法理的にありえない理論で非常に疑問ですが、宮沢氏のポツダム宣言の解釈もだいぶおかしいです。

8月革命はポツダム宣言受諾により、国民に知られずにひっそりと行われていたと解釈します。国民に内緒で革命がひっそりと行われる?およ理解しがたいです。

はたして8月革命説なるものを認めるべきなのか。問題点とともにわかりやすく解説していきます

ポツダム宣言は国際条約 米国にも遵守義務がある

ポツダム宣言とは、日本が45年8月14日に署名し連合国と結んだ、国際条約の一つです。

国と国との約束事ですから、日本のみならず、もう一方の当事国である連合国側もこの国際条約を遵守する義務が発生します。

ポツダム宣言第13項においても、この宣言を受け入れるか否かは”日本政府の誠意”によるとあり、強制ではなく日本側の意思により条約締結がなされました。

ポツダム宣言で、日本側に要求されたことは、

①世界征服を行おうとした軍国主義者の追放②日本国軍隊の完全武装解除とその戦争遂行能力の破砕③対外領土放棄④戦争犯罪人の処罰⑤民主主義的傾向の復活強化⑥実物賠償を含む賠償金の支払いと再軍備のための産業禁止、以上の6点。

憲法改正要求が含まれていないことは明らかであり、米占領軍の代表であるマッカーサーも同様の考えでした。

ポツダム宣言を反故にする米国

GHQ側は大日本帝国憲法改正を要求し、ポツダム宣言での日本側の義務以上のことを求めてきました。検閲もそうですが、GHQ側の明らかな国際条約違反。たとえば、検閲は、ポツダム宣言で要求された民主主義的傾向の復活と逆行するものです。

この点に関し、8月革命説支持者の一般的な意見は、「ポツダム宣言第12項は、国民意思による平和的政府の樹立/国民主権原理の採用を要求していたので、明治憲法改正はやむをえなかった」

あまりに厳しい言い訳です。また、「ポツダム宣言第10項の民主主義的傾向の復活強化とは、明治憲法の改正が必要だった」とも。

ポツダム宣言第12項を以下に記載いたします。

12項 前記諸目的が達成され、かつ日本国民の自由に表明せる意思に従い平和的傾向を有しかつ責任ある政府が樹立せらるるにおいては、連合国の占領軍は、直に日本国より撤収せらるべし

引用元:ポツダム宣言

第12項に憲法改正の意味を見出すのは明らかに不可能でしょう。第12項は占領後、いつ撤収するのかを明示的に記載しただけで、日本側の義務に関しては”前記諸目的”が一応その部分にあたります。

占領した場合、占領軍の撤収時期を記載しておくという、ただの一般的な条文にすぎない。

ましてや”日本国民の自由に表明せる意思”とあるにもかかわらず、それを要求することができるというのです。軍事力を背景に要求されたものが、果たして自由に表明せる意思と言えるのでしょうか。

当時の日本政府側の誰もが「連合国にそのようなことを要求する権利などない」と考えていました。

ですが、戦後になると、8月革命説支持者たちが、「実は第12項にそのような義務が存在したのだ」と発言するようになりました。

「このままでは米軍に殺されてしまう」宮沢氏の変節と8月革命説

当初は、憲法改正など不要と主張していた宮沢氏はいつコロッと180度態度を変えたのか。ま

当時の日本は占領下にあり、GHQは東京裁判をはじめ戦犯狩りが始まっていました。帝国議会議員や政府関係者、日本軍人はその恐怖の中で日々を過ごしておりました。

46年1月4日に出されたGHQの公職追放により、まず8割もの衆議院議員が追放され、4月の総選挙への出馬資格も失ってしまう。

正常な選挙を行わせない。民主主義に対する挑戦であり、米軍のいう民主主義的傾向の復活などただの絵空事であったことがわかります。

総選挙後も、議員追放は行われ、7月中旬までに大物議員を中心とした20名近くの衆議院議員と169名の貴族院議員が追放されます。

選挙で国民の民意により選ばれた議員を、その後追放するのです。もはや当時は民主主義など存在しません。米軍による強権的支配のみが存在する時代でした。一方、東京裁判という”勝てば官軍”といった戦犯裁判も同時進行しておりました。

彼ら議員の中には、自分たちもいつ議員を追放され、裁判にかけられ死罪に問われるか分からない。常にGHQ側に人権はおろか、生命さえもにぎられた上での「自由な審議」しか行えないわけです。

宮沢氏も学者としてのプライドを捨てて、米軍に媚びを売ったのです。

当時の憲法学者の中には、元枢密院議長であり憲法学者でもあった清水澄博士。清水博士は、抗議の意味を込めた入水自殺をされました。立派な方もおられたことを記載しておきます。

「米軍様、どうか私を殺さないで・・・」宮沢俊義氏の8月革命説

欽定憲法である明治憲法から、国民主権による民定憲法である日本国憲法への改正は理論的に無理があります。

欽定憲法とは、君主制の国家のもの。民定憲法とは、共和制の国家のもの。天皇という君主が存在する日本が、共和制の国家の憲法など採択できるわけがないのです。

が、ポツダム宣言第12項は、日本側に国民主権を採用した憲法制定の要求を含んでいたのであり、ポツダム宣言を受け入れた時点(8月の時点)で、そこに「法学的な革命」が生じ、憲法制定権が君主から国民へと移ったのだと説明するのが8月革命説です。

ならば、なぜ明治憲法の改正という形式にしたのかと疑問が浮かびます。しかし、宮沢氏は、”混乱を防ぐための便宜的措置”と強弁します。

ちなみに、国民主権も、宮沢氏が考えたものではありません。GHQ側が「国民主権」という言葉を現行憲法に入れろと要求したのが経緯です。ですから、米軍の意向にそうように、

宮沢氏「そうです。そうです。ポツダム宣言は、憲法に国民主権をベースにした憲法改正を要求しておりました。私もすっかりその事実を忘れておりました!」と米軍に媚を売りました。

ともかく、あまりにも見下げ果てた男です。ですが、宮沢氏だけではなく、米軍に媚びを売った戦後日本人は他にもたくさんいます。宮沢だけを責めるのは違うでしょう。

積み重ねられる虚偽の物語

下記に記載する文章をそのまま読んでみてください。占領下の日本で、GHQが日本の学校に配ったものです。

こんどの新しい憲法は、日本国民がじぶんでつくったもので、日本国民ぜんたいの意見で、自由につくられたものであります。この国民ぜんたいの意見を知るために、昭和21年4月10日に総選挙が行われ、あたらしい国民の代表がえらばれて、その人々がこの憲法をつくったのです。それで、あたらしい憲法は、国民ぜんたいでつくったということになるのです

戦後最初に日本の教科書が現行憲法の成立について記した、昭和23年度中学校社会科第1学年用教科書、文部省著作『あたらしい憲法のはなし』に上記の記載があります。

きわめて異様な記述で、当時占領下の日本で作られた教科書が、いかに奴隷の言葉で記載されているのかを後世に伝えてくれる傑作と言えるかもしれません。

米国がどれほど新憲法制定に対し神経をとがらせていたのか、また米軍自身が自分たちのやったことに対し「これは無理があるよなぁ」と素直に実感していたこともよくわかる文章ですね。

占領下の日本では、GHQの検閲が行われ(民間検閲支隊CCDが担当)、日本国憲法とその成立過程に対する批判は、連合国軍批判とともに禁止対象となっておりました。

当然議会での審議・修正も常にGHQが管理・監督し、その意向には全く逆らえませんでした。

しかし、「国民ぜんたいで自由につくりました」という虚偽は、8月革命説にとって絶対に必要でした。

もしGHQが憲法案を作成し、日本政府に押し付けたとしても、その後議会で自由に審議・修正が出来るのであれば、それは日本国民があくまでも選択肢の一つとして与えられたGHQ案を、自分たちの選択で選んだという説明が出来るわけです。

これで国民主権による民定憲法として成り立つものと主張できます。

議会で自由な審議・修正が行えたと虚偽を重ねていく宮沢俊儀

ポツダム宣言のこじつけ解釈により自己保身をはかった宮沢氏は、その後、「議会で自由な審議・修正が行えた」とまた虚偽を重ねていくことになります。

もしこの自由な審議・修正が成立しなければ、民定憲法としての現行憲法がおよそ成り立たなくなります。

その後、宮沢氏の弟子らは憲法学のテキストで”自由な議会審議・修正が行えた”と虚偽の記載をし、

小中学校の公民教科書や歴史教科書も、昭和23年度に出版された「あたらしい憲法のはなし」同様に虚偽の物語を書き連ねていくことに。現在、国の教科書でも現行憲法の成立過程をごまかした記載をしております。

日本政府も日本国憲法成立の問題点を隠したい?

扶桑社の『新しい公民教科書』平成18年度版の申請本は、次のような記述をして検定過程で削除を余儀なくされました。

政府は英語で書かれたこの憲法草案を翻訳・修正し、改正案として帝国議会に提出した。審議は4カ月におよんだが、修正点についてはすべて連合国軍の許可と承認が必要とされた

戦争に勝った国が負けた国の法を変えさせることは、国際法によって禁止されている。加えて、日本国民が自分の意見を自由に表明できない占領中に、日本国憲法が制定されたという事実などが、憲法をめぐる論議のもととなっている

まったく上記の記載の通りでしょう。ですが、これらの記述は教科書検定ですべて削除です。

この実態に関し、日本国憲法無効論を主張する小山常実氏は、「基本的には日本側が自主的に作った有効憲法に作り替えんとするために、国家ぐるみの歴史偽造」と主張(参照元:小山常実氏著『憲法無効論とは何か―占領憲法からの脱却』)。

現状、日本政府も日本国憲法を無効であるなどと認識しておりません。

しかしながら、もしその成立過程を正しく記載すると、必然的に国民の中から日本国憲法に関し疑義が提出される可能性は大いにありうるでしょう。

国の最高法規がはたしてこれでよいのかという疑問です。日本政府は、その政治的インパクトを処理しきれる自信がないということでしょうか。

まとめ

”変節学者”宮沢俊義氏が提唱した8月革命説はポツダム宣言(国際条約)のこじつけ解釈をベースに、法的安定性を基本とする法学に対し、なんと「革命」を結び付けた世界に類例がない理論。

GHQによる検閲含む言論統制下の中で自由な議会での審議・修正など当然行えなかった事実がある中で、日本国憲法を「日本国民ぜんたいでじぶんたちで自由に作った」とまた虚偽を重ねていく。

8月革命説は虚偽の上に虚偽を重ねた、およそ成り立たないものでした。

戦後憲法学者の高橋和之氏らは、8月革命説を「法理」と言いますが、実際はきわめて「政治的なもの」です。

日本政府をはじめとして、日本国憲法の成立過程を正しく理解し、一日も早く日本国憲法憲法が有効あるいは無効となるかという点も含め、この国が正しい道を歩むことを切に願います(了)

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