「自衛隊はあきらかに憲法9条違反では?」戦後、一貫して議論が続けられております。
2018年3月、自民党大会で自民改憲4項目が発表されました。
その中に「自衛隊違憲論争」を終わらせるため、自衛隊を日本国憲法に明記すべく、憲法9条の2を加憲するという項目がありました。
※加憲とは、現行の憲法9条はそのままにし、新しく条文を追加するということです。
現行の軍隊放棄、交戦権否認の条項はそのまま。自衛隊が軍隊となったり、領土・領海を守るための役割が拡大されたりと、そのような変更は一切ありません。
本来であれば、憲法9条を改正するか、あるいは破棄するという2択しかないのでは?自民党政権は自衛隊違憲論争、もとい憲法9条改正問題から実質逃げているのではないか?そのような疑問を持つ方は多いでしょう。
この記事では、果たして憲法9条の改正、または憲法9条への加憲が可能なのか、自衛隊違憲論争に終止符がつくのか。ひとつひとつ検証していきたいと思います。
憲法9条改正は不可能 | 憲法改正限界説に抵触
まず前提を整理してみたいと思います。いわゆる改憲派とは、憲法9条改正派のこと。
憲法9条における、「陸海軍その他の戦力を持たない、国の交戦権を認めない」という条文を改正すべきという意見。
言いかえれば、自衛隊を軍隊と正式に認め、交戦権も認め、「普通の国家」にするという主張も含まれています。
しかし、これはそんなに単純な問題ではありません。憲法9条は、日本国憲法が掲げている「平和主義」(他国を絶対に平和にする主義)のシンボル。ここでは、他国絶対平和主義と呼称したいと思います。
すなわち、日本を弱体化させ諸外国の力に屈服させるという日本国憲法の目的そのものです。
要するに、憲法9条を改正し「交戦権を保有した軍隊を持つ」という条文改定は、
日本国憲法そのものを否定し、破棄することとなります。
日本国憲法を果たして「憲法」として議論するのかはともかく、憲法には改正限界説があり、絶対に変えてはいけない部分があります。
他の部分における改正行為は認められても、9条の条文改正はそもそも出来ないでしょう。
なぜなら憲法改正限界説に抵触するからです。
ですから、改憲派の方々は、日本国「憲法」を破棄すること。それを世論に訴えていくしか道がありません。
※自民党改憲案が現行の憲法9条に手を触れず、「自衛隊明記を加憲するだけだ」と主張する背景には、こういう事実があります。
自衛隊を憲法に明記しても、状況はいっさい変わらない!?
自民党の改正案は、現行の戦力不保持・交戦権否認はそのままにして、自衛隊明記を新たに設けるという案でした。すなわち、加憲です。
確かに憲法9条改正は不可能でも、加憲ならば可能かもしれません。しかし、これでは日本の安保環境は改善しません。
なぜなら、自衛隊は戦力を持つ軍隊として位置づけられず、また交戦権も認められたことにはならないからです。
つまり、今後も自衛隊は軍隊ではなく、あくまでも警察の延長上でしか活動が成り立たないわけです。
自衛隊に関するあらゆる法律案に目を通すと、「警察官職務執行法を準用」という言葉がよく出てきます。
すなわち、現行の自衛隊は軍隊ではなく、「警察に近い存在」を意味します。
確かに自衛隊は戦闘機や戦車などを保有し、その”見ばえ”はよいのですが、実際には警察と同じことしか法制上できません。
子供に対処できない事態に対し、大人が対応するのはよくわかります。
しかし、子供(警察)では対処できないので別の子供(自衛隊)を向かわせるというのは全く不可解です。
よく何も出来ない自衛隊と揶揄されますが、その背景には上記のような法制度上の欠陥が理由としてあります。
参照:日本国憲法9条と自民党加憲(9条の2)案全文
下記に、問題点整理のために日本国憲法9条全文と自民党加憲案を記載しておきます。
9条 第1項)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。
9条の2(自民党加憲案)第1項)前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する
第2項)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより国会の承認その他の統制に服する
自衛隊は今後も子供(警察)のままでしかない・・・
自民党加憲案により自衛隊違憲論争に決着がつくとは思えません。
学会の多数説で、憲法9条第2項で禁止されている戦力とは、外敵との戦闘を主な目的として設けられた人的・物的手段とされています。
仮に憲法9条第1項で放棄されているのは侵略戦争のみとしても、全ての戦力保持が禁止されるため、結果として自衛のための戦争もできません。
また、交戦権は国際法上、国家が交戦者として持つ諸権利であり、たとえば敵兵力を殺傷破壊し、敵国領土を攻撃・占領する権利や船舶を臨検・拿捕する権利のこと。
この交戦権も認められていないため、侵略戦争はおろか自衛戦争も含めて、事実上戦争が遂行できないというのが結論です。
相手国から戦端を開かれても、「交戦」しないのですから、黙って見過ごす(やられる)ことになります。
裁判所もその編成や規模、装備、能力等の面からすると自衛隊は明らかに軍隊であり、「戦力」に該当し違憲であるとしています。
ですが、「統治行為論」を採用し、問題から目をそらしております。
※統治行為論とは、国家統治に関する高度に政治的な問題は、司法審査の対象外とすべきという理論です。
一方、政府の言い分は、自衛隊は必要最小限度の実力なので、「戦力」ではない。とても苦しい主張。
今回の自民党改憲案(加憲案)は、戦力としての軍隊、そして交戦権に関して何も答えていません。結局は、ゼロ回答です。
これで司法側がはたして納得するのでしょうか。自衛隊は軍隊そのものであり、戦闘機や戦車だって保有しております。
軍隊を含む戦力保持の否定と交戦権の否認。この2点を改正しない限り、立法・行政と司法との見解の差はまず埋まりません。
つまり、現行の憲法9条をそのまま残すのであれば、自衛隊違憲論争は決着しないということ。
その点を解決しようという話だったのに、自民党改憲案はおよそ不可解なものに映ります。
まとめ
現行の憲法第9条(軍隊も交戦権も否認)をそのまま残し、自衛隊を加憲しても、自衛隊が軍隊として認められません。
そして、司法が「統治行為論」を取り下げて、自衛隊を認めるという話にはまったくなりません。
今後も自衛隊違憲論争は続き、立法・行政府と司法府の見解の差は縮まることはないでしょう。
なぜなら、れっきとした「軍隊」である自衛隊は明らかに違憲の存在であり続けるからです。
自衛隊を軍隊と認めて交戦権も認めること、すなわち、改憲派がこれまで訴えていた憲法9条改正。
その主張の背景には、「諸外国に対する自国の防衛を万全なものとし、深刻さを増す安保環境に対処しよう」というものでした。
それに事実上のゼロ回答をした自民党改憲案。日本政府の姿勢は、諸外国からも評価されないでしょう。
なぜなら軍隊を放棄すると自国の憲法で定めているのに、実際は「軍隊ではありません。自衛隊です」と強弁し保有しているのですから。あまりに苦しい言い訳です。
こういった問題に対して、「考えないようにする」。責任ある大人がすることではありません。
将来の世代のためにも、この問題にはきちっと目を向けていくべきだと思います。
現状、自衛隊が軍隊と認められていないことは、日本の安保環境をあまりに脆弱なものにしております。
海上の領域警備においても、自衛隊は「警察官の権限」でしか対処しえません。問題は山積みです(了)。
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