LGBT理解増進法とは 用語解説から詳しく!どこに注意すればいいの?

時事問題
©いっせい

2023年6月に成立したLGBT理解増進法は、「LGBT 理解できない」「LGBT 問題点」で検索されることが多いみたいですね。

私的には、こんなのは単なる理念法だから気にする必要ないじゃん笑。つまり、法律であっても罰則はない。罰則がない法律など「燃えていない火」みたいなもんです。

イェーリングという19世紀のえらい学者さんは、「強制をともなわない法は、燃えていない火」と表現しました。法とは強制させてこそ意味があり、強制を本質的要素として持っているのが法。道徳と違うんは、そこや!なのに、強制力がないなんて、それは法律といってええの?

(参照元:伊藤正己,加藤一郎氏著『現代法学入門』第4版 (有斐閣双書)

私も、イェーリング大先生と同じ考えです。こんなものは「法律」と言えない。

〇〇理解増進法という言葉が耳慣れないのはたしかです。今回は、LGBT理解増進法によって社会がどう変わるのか、検証していきたいと思います。

内容は”性同一性障害者”をトランスジェンダーと言い換えただけ(呆)

LGBT理解増進法の正式名称は「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」と言います。

ジェンダーアイデンティティとは、性自認のこと。簡単に言えば、肉体は男性(女性)でも、自分のことを「女性(男性)と思っている」かどうか。

ふーむ。ひと昔前に流行った「性同一性障害」のことね。確か3年B組金八先生にそんなキャラが出てたな笑。

性自認と性同一性は違う言葉や!という主張がありましたが、自民党HPでは性自認(性同一性)とありました笑。まあ一緒でしょう。

性自認(性同一性)障害者を、今ではトランスジェンダーというみたいです。もはや言葉遊び。トランスジェンダーというカタカナ語を使って、”なんか新しい概念・方向性を作ろうみたいな”感じです。

LGBT理解増進法で目指す社会とは

自民党の政策告知パンフレットのひとつ、『性的指向・性同一性(性自認)の多様性って?~自民党の考え方~パンフレット』が傑作的に面白かったので少し紹介します。

パンフレットによると、自民党の目指す方向性は、”カムアウトする必要のない、互いに自然に理解し合える社会”をつくることらしいです。まったく意味不明だよ!

※カムアウト=カミングアウトとは、人に知られたくないことを思い切っていうこと。

性同一性障害者など、カミングアウトしてくれなくてはわからないもの。

レズビアンやゲイだってそう。彼らがカミングアウトしても、受け入れていきましょうね!という社会を作るのが目的じゃないのか。

もし企業の面接でカミングアウトしても、不当に扱わない。こういう社会を作っていきたいんじゃないのか。自民党の言っていることは意味不明です!

まあ実際には絶対そうならない笑。平成25年4月にできた障害者総合支援法とまったく同じ展開をたどると予想されます。

実は、障害者総合支援法と同じ目的を掲げたのがLGBT理解増進法。条文内容もほとんど変わらない。

たとえば、”基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう(略)”などの条文はLGBT法案にもあります。お前たちは双子かい!とツッコみたくなります。

障害者総合支援法で、少しも障害者の生活がよくならなかったのは自明の事実。特に精神障害者の方の就職において、わざわざ精神障害をカミングアウトして就職・転職に挑む人は少数です。

精神障害など口に出したら、「うちではおたくみたいな心の弱い人はやっていけないよ。」と門前払い。精神障害は隠さなくてはいけないもの。プログラミングスキルなどよほど有用な技術があれば、カミングアウトも許される笑。

精神障害者専用の転職サイトなど、私も利用したことがありますが、受付担当から相手にもされませんでしたよ。相手にされるのは、身体障害者・有用なスキルを持った精神障害者くらいかな。後者は、カミングアウトしても許される「強者」にのみ許された特権だろうが。

本当に、支援の必要な弱者=本物の精神障害者には、日本社会はまったく厳しい世の中ですよ笑。仮に理念法なんかではなく、LGBT差別禁止法ができたところでも、実態は何も変わらないと思います。

※障害者総合支援法でゆいいつ、利益を受けたのは補助金ビジネスを展開する業者くらい。就労継続支援事業というやつですね。精神障害者の”搾取”と”補助金どっぷり”で成り立つビジネス。

LGBT理解増進法ができた理由はなんと「外圧」だった!?

罰則のない理念法が作られた背景とうか、理由はただひとつ。外圧です。2023年5月にG7サミットがありました。

他の先進国は同性カップルなどを認めており、「日本はおくれている!けしからん!それでも議長国か!」とツッコまれました。

外圧にものすごーく弱いのが戦後日本政府の特徴。もう”ころり”です。「来月の6月には、LGBT法案をしっかり作りますから、これでお許しを~」あまりにも情けない日本政府。

日本国民が「LGBT法案 理解できない」というのは、「日本政府は本当に外圧に弱くて、情けない」という言葉に変換できるのではないでしょうか。

性的マイノリティへの支援は必要だが・・・

「同性愛でいじめられた」「性同一性障害を理由にクビになった」とか、差別や偏見をなくすために作られたとも言われております。

まあしかし、同性愛も性同一性障害もぶっちゃけ「隠す」ことはできる。病気というわけではないから。精神障害者のように、”働けなくなった”状態には直接結びつかない。

LGBTの方々は、「自分たちは被害を受けている!」と声を大にして叫びますが、あなた方よりももっと大変な目にあっている方はたくさんおられます。この点を理解せずに”自分たちは~”という点は傲慢です。

理念法なんかではなく、罰則をともなった差別禁止法。私個人的には、できてもよいと思います。

しかし、LGBTの方々はもう少し謙虚になったほうがいいでしょう。国民が「理解できない」という気持ちはわからなくもないです。

LGBT理解増進法条文からひもとくー今後の展望ー

最後に、LGBT理解増進法の条文を少し見ていきましょう。

第1条では、”全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、(略)性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等を推進し、

もって全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する豊かで活力ある社会の実現に資することを目的とする”とあります。省略しても長いですね笑。

第2条(用語の定義)3項には、「社会的障壁」が説明され、”日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう”とあります。

障害者総合支援法の理念の一つに、社会的障壁の除去があります。やはり、双子ですね。

第10条”事業者は、その事業を行うに当たり、性的指向又は性自認を理由として、不当な差別的取扱いをしてはならない”と規定。条文を確認すると、事業を行うにあたり社会的障壁の除去をしなければならないらしいです。まあ単なる努力義務ですが。

第15条には”使用者(会社)が、労働者の性的指向又は性自認を理由として、差別的取扱いをしてはならない事項として、労働者の配置、昇進、労働者の職種及び雇用形態の変更など”をあげます。

しかし、使用者(会社)はそもそもLGBTや精神障害者のような”弱点”のある方を雇おうとはしないでしょう(呆)。

考えれば考えるほど、理念法だなぁと思いました。まずはジャブとして、理念法を作った。次に、国民の反応を見ながら、罰則のある実際的な法律を作る。この流れはわかります。

しかし、双子ともいえる障害者総合支援法などは、実際的に役立つ法律とはまったくなっていない。特に精神障害などカミングアウトすらできない。隠さないといけない。

LGBTの人たちが安心して暮らせる社会、法的権利が守られる社会ができることは望ましい。が、これまでにできた”少数者”の法的権利を守る法律がことごとく有名無実化している。

障害者総合支援法などは、補助金ビジネスの業者くらいしか利益を得ていない。LGBT法案もそうなるんじゃないのかな。利益を得られる人は、ずるがしこい一部の連中だけになるのではないか。そう思えてなりません(了)。

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