【徹底検証】日米地位協定は不平等か!? 諸外国と比較して(ヨーロッパ編)

政策争点
Photo by Iñaki del Olmo

「なぜ在日米軍は日本でやりたい放題ができるのか?」

彼ら米軍の特権は数限りなく、それは在日米軍の法的地位を定めた日米地位協定とともに、

地位協定の協議機関である合同委員会の合意・議事録などで認められています。

合意や議事録が非公開のため、ほとんどが闇の中。

一方、沖縄では他国の地位協定と日本の地位協定を比べ、実態を解明するという試みが行われました。

沖縄県の地位協定ポータルサイトでは、諸外国との地位協定と比較し、HPで数多くの報告書を公開し、

日米地位協定は、他国の地位協定と比較し、不利な点が多い

と発表しております(地位協定ポータルサイト-沖縄県)。

政府は、日米地位協定は他国と比較し、特に不利でないという公式見解。平成25年5月14日の参院予算委員会での安倍首相(当時)の国会答弁では、

他国との地位協定との比較においても、日米地位協定が接受国側にとり等に不利なものとなっているとは考えておりません

と述べ、沖縄と政府の主張が真っ向から対立する形となりました。

今回は”欧州の地位協定”と日本のものを比較しながら、果たしてどちらの主張が正しいのか、

実際に、欧州諸国の地位協定の条文とを見比べながら整理していきたいと思います。

『原則国内法適用なし』を主張する唯一の国・日本(日本のデメリット)

ヨーロッパには北大西洋条約(NATO)に基づくNATO軍地位協定があります。

アジア諸国とは違い、イギリスやドイツ、イタリアなどはその同一の地位協定の下にあります。

また、地位協定には多国間と二国間の地位協定があります。

本来であれば、派遣国(米国)と接受国(受け入れ国)との従来の外交関係に基づき、

それぞれの国に合わせた、独立した地位協定が結ばれます。これを二国間地位協定と呼びます。日米地位協定は、二国間地位協定となります。

ですが、ヨーロッパの主要国はNATOに加入しており、NATO地位協定という多国間地位協定がまずベースにあり、

そのもとに各国がNATO地位協定を捕捉する協定などを、米国と個別に結んでいます。

よって、日米地位協定とNATO軍地位協定、及び各国の独自の補足協定を比較しながら検証していきたいと思います。

国際法上、駐留軍に国内法を適用するのが一般的(日本のみ例外)

まず、自国の国内法が駐留軍には原則不適用であるという立場を採っているのは日本だけです。これは極めて特殊です。

国際法上、駐留軍に国内法を適用するのが一般的な考え方だからです

アジア・中東諸国の地位協定などを確認しても”接受国の主権を完全に尊重して”とか”接受国の主権に従属する”などの表現が、地位協定の条項によく出てくることからも明らか。

ところが、日米地位協定には日本の主権(sovereignty)という言葉はひとつも出てきません。第16条(日本法令の尊重)に米軍の日本法令の尊重義務が明記されているだけ。

他国の地位協定条文と比較し、日米地位協定は非常に異質なものです。

実際、派遣国(米国)に自国の国内法適用なしと記載している該当箇所は、日米地位協定には見当たりません。

日本政府は、地位協定の条文以上に米軍の特権を認めすぎている傾向があります。

米軍になるべくフリーハンドを与えようとする不思議な国・日本

日本は航空特例法などに代表されるように、地位協定で記載された米国の権利を国内法で認めるべく、特例法をいくつも作っております。

原則は国内法が適用され、地位協定上で特に認められた部分のみが特例法によって米軍に認められると解するのが自然です。

もし原則国内法適用なしであれば、特例法等わざわざ作成する必要がありません。

ちなみに、自国の国内法不適用とは、自国の主権の範囲外に置くということと同義。

このような条約文の独創的な解釈、、、、、、を行い、米軍になるべく、、、、フリーハンドを与えようとする政府の真意が理解できません。日米地位協定は総体的に、他国と比較し著しく不利なものといえるでしょう。

基地の管理権や立入権でも日本側は著しく不利な規定(日本のデメリット)

基地や演習場に関してみ、日本側は第3条で米軍に排他的管轄権を与えております。

基地や演習場の外においても、その出入りの便宜を図るうえで米軍の要請があれば、

日本側は関係法令の範囲内で必要な措置をとるものと定められております。

またその条文解釈で、米側は”もし必要な措置が執られなければ、米国側が独自に判断して対応するといったことに関して日本側は異議を唱えない”ことに言質を取っております(米側の機密解禁文書)。

これは基地の外でも米側の要求は基本的に通り、基地内においては完全に米側の管理権が及ぶということです。

一方、NATO軍地位協定には基地の使用に関してそもそも条文がありません。

各国それぞれが、ドイツならボン補足協定、イタリアならモデル実務取極(米伊了解覚書)などで、基地の国内法適用(≠排他的管轄権)を定め、基地への立ち入り権も明記しております。

米伊モデル実務取極第6条 5 では、

イタリアの司令官は、その責任に対応するために、基地のすべての区域に、いかなる制約も設けずに自由に立ち入る

とあります。日本とはだいぶ温度差があります(沖縄県の『地位協定ポータルサイト』など参照)。

諸外国では、低空飛行訓練等は規制の対象です(日本のデメリット)

米軍機に対する爆音被害での対応に関しても、日本とヨーロッパ諸国ではまったく異なります。

日本では米軍による訓練や演習についてもなんら規定がなく、低空飛行訓練や基地でのストップ・アンド・ゴーでの爆音・轟音被害に関しても日本側の管轄外となっております。

裁判所でも第三者行為論といった法理が認められ、爆音・轟音被害者による米軍の飛行訓練中止を求める訴えは退けられています。

米軍は日本政府にとって「第三者」であり、日本政府が訓練を中止させられなくとも責任はないという判例が確立しております。

ヨーロッパ諸国では米軍の空域利用を厳しく制限!

欧州諸国では、各国の補足協定や国内法で米軍機の航空利用をきわめて厳格に制限しております。

ベルギーでは、国内の飛行規則をまとめた航空路誌(AIP)で、自国軍機よりも外国軍機に対しより厳しい規制。

ベルギーの航空路誌1.2.4には、

土曜日、日曜日及び祝日においては、通過を除くそのほかの飛行が禁止されている。ベルギー軍航空部隊は、本規則から除外される

英国でも駐留軍機の飛行は、英空軍の規制方針の遵守が求められます。英国空軍規制方針規則RA2307 73 では、

必要な場合、英国防省は、英国の飛行情報区又または上層飛行情報区内の全ての空域における、英国軍の航空システムまたは駐留軍の航空システムの飛行に関し、禁止または制限する、あるいはこれに条件を課すことができる

日本と違い、低空飛行訓練等はもちろん認められない(日本のみ例外)

在欧米空軍が作成した在英米軍の飛行運用に関する指令書にも、米空軍のさまざまな活動に際し、英国防省の承認が必要であることが規定されております。

在欧米空軍指令書8.1では、

英国国防省による書面での承認が与えられている場合を除き、英国外を拠点とする米軍航空乗務員による低空飛行は禁止されている

日本と違い、米軍の国内での演習場等での訓練に対して許可制を採っているヨーロッパ諸国

低空飛行のような危険な訓練は不許可とし、自国で行わせない。

航空機の墜落事故に関する各国の警察の捜査においても、日本側は米軍に内周規制線を張られてしまい、警察はその中には立ち入ることができません。

一方、各国は国内警察が証拠品を押収するなど主体的に捜査が行われその優先権が認められております。

米国が日本で低空飛行訓練を熱望する理由は、他国では、そのような危険な訓練の許可が下りないからです。もちろん、米国本国でも、米国市民を危険にさらすような訓練は行えません。

まとめ

国内法が原則不適用であること、低空飛行訓練の規制や基地内への強制的な立入権などがない日本はヨーロッパ諸国よりも著しく不平等な規定です。

日本とNATO諸国との地位協定であまり変わらない点もあります。

税関や為替管理、本国での自動車運転免許証の接受国での有効性などに関しては、特に規定は変わりません。

派遣国である米軍人は出入国において旅券パスポート査証ビざに関する規制が免除されて、外国人登録なども不要です。他にも、日本政府が刑事裁判権に関してNATOと変わらないと主張しますが、これは「条文上」の規定をみれば本当のことです。

ヨーロッパでも公務中の犯罪は米側に第1次裁判権がありますし、

派遣国の手中にある間は被疑者の拘禁(拘留)は起訴されるまでの間、派遣国により引き続き行われます。NATO軍地位協定では第7条、日本では第17条に条文があります。

ただし、日本では裁判権放棄密約を裏で結び、米軍の犯罪に対して第1次裁判権をたとえ持っていても放棄してしまうという問題。

基地内はいうに及ばず、たとえ基地外でも米軍の財産であれば押収できないという捜査上の制約などが多く、

協定上の条文以外で結ばれた様々な合意や議事録によりヨーロッパ各国よりも不平等な点が多い。

一部研究者が、米国の公開情報をもとに密約を一部暴き出しております。

よって、沖縄県の主張「日米地位協定は他国と比較して不利である」は、政府よりもはるかに正確に現状把握をしております。

※こちらにアジア・中東編も執筆しております。ぜひこちらもお読みください。

【徹底検証】日米地位協定は不平等か!?諸外国と比較して(アジア編)
日米地位協定は他国のものと比較して不利な点が多いと言われる一方で、日本政府の見解は不利なものではないと真っ向からそれを否定しております。果たしてどちらが正しいのでしょうか?今回はアジア・中東の地位協定と比較します。どこよりも丁寧にわかりやすく解説!!

60秒で読める!この記事の要約!(お忙しい方はここだけ)

要約
  • 日本政府の公式見解は「日米地位協定は他国と比較し、特に不利ではない。よって、地位協定の抜本的改定などは不要である」というが、実際はどうなのであろうか?NATO軍地位協定と比較してみた。
  • まず、日本では、駐留軍は原則国内法不適用という独自の協定文解釈を行い、米側の軍事活動に対しフリーハンドをなるべく多く与えようとしている。日本以外の国では、原則国内法適用とし米軍の活動を自国の主権下で管理しようとしている。
  • 低空飛行訓練等、米軍が接受国で行う軍事演習を規制する権限が日本側にはまったく存在しない。一方、ヨーロッパ各国は、米軍の軍事演習を自国の国防省や軍司令官の許可制にしており、日本と違い勝手な訓練が行えない。
  • 基地の管理権も立入権もなく、日本側は不利な規定が多い。税関や為替管理、本国自動車免許の有効性確認といった内容ではほぼ同じ規定。また、刑事裁判権でも規定上はNATO軍地位協定と変わらないが、密約などで日本側が不利となっており、結果として日本側に著しく不利な内容となっている。

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