他国と比較する(欧州編)!日米地位協定は不利!? | 日米地位協定の問題点

政策争点
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「なぜ在日米軍は日本でやりたい放題ができるのか?」

彼ら米軍の特権は数限りなく、それは在日米軍の法的地位を定めた日米地位協定とともに、

地位協定の協議機関である合同委員会の合意・議事録などで認められています。

その合意や議事録が非公開のため、ほとんどが闇の中であり、国会の場でさえも議論が進みません。

そのなかで、沖縄県では他国の地位協定と日本の地位協定を比べ、実態を解明するという試みが行われております。

すなわち、日米地位協定は他国のそれと比較し、不利な条約となっていないか、ということの調査です。

沖縄県の地位協定ポータルサイトでは、

諸外国との地位協定と比較し、HPで数多くの報告書を公開したうえで、誠に残念ながら、

日米地位協定は、他国の地位協定と比較し、不利な点が多い

と発表しております。

地位協定ポータルサイト-沖縄県

政府は、日米地位協定は他国と比較し、特に不利でないという公式見解で、

平成25年5月14日の参院予算委員会での安倍首相(当時)の国会答弁では、

他国との地位協定との比較においても、日米地位協定が接受国側にとり等に不利なものとなっているとは考えておりません

とのことです。これは、沖縄県と日本政府の主張が真っ向から対立する形となりました。

今回は”欧州の地位協定”と日本のものを比較しながら、果たしてどちらの主張が正しいのか

実際に、欧州諸国の地位協定の条文とを見比べながら整理していきたいと思います。

※日米地協定や日米合同委員会に関してはこちらの書籍がおすすめです。

     

『原則国内法適用なし』を主張する唯一の国は○○だけ!?

まず、ヨーロッパには北大西洋条約(NATO)に基づくNATO軍地位協定があります。

アジア諸国とは違い、イギリスやドイツ、イタリアなどはその同一の地位協定の下にあります。

また、地位協定には多国間と二国間の地位協定があります。

本来であれば、その国の政治文化、派遣国(米国)と接受国(日本など受け入れ国)とのこれまでの外交関係等に基づき、

それぞれの国に合わせた、独立した地位協定が結ばれるものです。これを二国間地位協定と呼びます。日米地位協定は、二国間地位協定となります。

ですが、ヨーロッパの主要国はNATOに加入しており、NATO地位協定という多国間地位協定がまずベースにあり、

そのもとに各国がNATO地位協定を捕捉する協定などを、米国と個別に結んでいるのです。

※全体的に、結んでいない国のほうが多いですが。

よって、日米地位協定とNATO軍地位協定、及び各国の独自の補足協定を比較しながら検証していきたいと思います。

国際法上、駐留軍に国内法を適用するのが一般的!!○○国だけが異質!?

まず、自国の国内法が駐留軍には原則不適用であるという立場を採っているのが日本だけです。これはかなり特殊な規定(方針)です。

なぜなら、国際法上では、駐留軍に国内法を適用するというのは一般的な考え方だからです

これはアジア・中東諸国の地位協定、各国の補足協定などを確認しても

”接受国の主権を完全に尊重して”とか”接受国の主権に従属する”などの表現が、

地位協定の条項(ex. 基地や演習場の使用)のなかでもよく出てくることからも明らかです。

ところが、日米地位協定には日本の主権(sovereignty)という言葉はひとつも出てきません。

ゆいいつ、第16条(日本法令の尊重)に米軍の日本法令の尊重義務が明記されているだけです。

この点も他国の地位協定条文と比較し、日米地位協定は異質なものと見えます。

とはいっても、派遣国(米国)に自国の国内法適用なしと記載している該当箇所は地位協定のどこにも見られません。

ですので、派遣国(米国)に国内法適用なしと、地位協定の条文等から解釈するのは非常に難しいといえるでしょう。

日本政府は、地位協定の条文以上に米軍の特権を認めすぎている傾向があります。

米軍になるべくフリーハンドを与えようとする日本の真意は??

日本は航空特例法等に代表されるように、地位協定で記載された米国の権利を国内法で認めるべく、地位協定を国内で実施するための特例法をいくつも作っております。

これを見てもわかる通り、原則は国内法が適用され、地位協定上で特に認められた部分のみが特例法によって米軍に認められると解するのが自然です。

もし原則国内法適用なしであれば、特例法等わざわざ作成する必要がありません。

ちなみに、自国の国内法不適用とは、自国の主権の範囲外に置くということと同義なので、

このような条約文の独創的な解釈、、、、、、を行い、米軍になるべく、、、、フリーハンドを与えようとする政府の真意がよく理解できません。

国内法不適用にすると、接受国にとって不利になるのはまず間違いありません。

よって、以上の点でヨーロッパ並びにアジア諸国も含めて、日米地位協定は総体的に、他国と比較し著しく不利なものといえるでしょう。

基地の管理権や立入権でも日本側は不利な規定に…

基地や演習場に関してみ、日本側は第3条で米軍に排他的管轄権を与えております。

基地や演習場の外においても、その出入りの便宜を図るうえで米軍の要請があれば、

日本側は関係法令の範囲内で必要な措置をとるものと定められております。

またその条文解釈で、米側は”もし必要な措置が執られなければ、米国側が独自に判断して対応するといったことに関して日本側は異議を唱えない”ことに言質を取っております(米側の機密解禁文書)。

これは基地の外でも米側の要求は基本的に通り、基地内においては完全に米側の管理権が及ぶということです。

一方、NATO軍地位協定には基地の使用に関してそもそも条文がありません。

各国それぞれが、ドイツならボン補足協定、イタリアならモデル実務取極(米伊了解覚書)などで、基地の国内法適用(≠排他的管轄権)を定め、基地への立ち入り権も明記しております。

日本では、環境補足協定という運用改善における追加の協定で、

”米軍の許可があった場合には、環境事故が発生した際に日本側当局の基地内への立ち入りを認められる”とあり、非常に制限的なものです。

米伊モデル実務取極第6条 5 では、

イタリアの司令官は、その責任に対応するために、基地のすべての区域に、いかなる制約も設けずに自由に立ち入る

とあります。日本とはだいぶ温度差があります(沖縄県の『地位協定ポータルサイト』等参照)。

地位協定ポータルサイト-沖縄県

諸外国では低空飛行訓練等は規制の対象となる!?

米軍機に対する爆音被害での対応に関しても、日本とヨーロッパ諸国ではまったく異なります。

日本では米軍による訓練や演習についてもなんら規定がなく、低空飛行訓練や基地でのストップ・アンド・ゴーでの爆音・轟音被害に関しても日本側の管轄外となっております。

すなわち、日本側には規制する権限がありません。

日本の裁判所でも第三者行為論といった法理で確認されており、爆音・轟音被害者による米軍の飛行訓練中止を求める訴訟でもその訴えは退けられております。

米軍は日本政府にとって「第三者」であり、日本政府が訓練を中止させられなくとも責任はないという判例が確立しております。

ヨーロッパ諸国では米軍の空域利用を厳しく制限!

NATO軍地位協定にはそもそも航空・通信の協力(日本の第6条)に関する条文がないのですが、

各国の補足協定や国内法で米軍機の航空利用をきわめて厳格に制限しております。

ドイツボン補足協定の第45条では施設外演習や訓練に対し、第46条では空域演習に対してドイツ法令を適用することが明記されております。

ベルギーでは、国内の飛行規則をまとめた航空路誌(AIP)で、自国軍機よりも外国軍機に対しより厳しい規制をしております。

たとえばベルギーの航空路誌1.2.4には、

土曜日、日曜日及び祝日においては、通過を除くそのほかの飛行が禁止されている。ベルギー軍航空部隊は、本規則から除外される

などです。

英国でも駐留軍機の飛行は、英空軍の規制方針の遵守が求められます。

事実、英国国防省が領空内の駐留軍機の飛行を禁止または制限、あるいは条件を課すことができる旨が規則に明記されております。

英国空軍規制方針規則RA2307 73 では、

必要な場合、英国防省は、英国の飛行情報区又または上層飛行情報区内の全ての空域における、英国軍の航空システムまたは駐留軍の航空システムの飛行に関し、禁止または制限する、あるいはこれに条件を課すことができる

とあります。

※日本では『横田空域』という首都圏上空の領空権を米軍に握られているのですから、大違いといえるでしょう。横田空域に関しては、ぜひこちらの記事もお読みください。

日本と違い、低空飛行訓練等ももちろん認められない

また、在欧米空軍が作成した在英米軍の飛行運用に関する指令書にも、米空軍のさまざまな活動に際し、

英国防省の承認が必要であることが規定されております。

在欧米空軍指令書8.1では、

英国国防省による書面での承認が与えられている場合を除き、英国外を拠点とする米軍航空乗務員による低空飛行は禁止されている

とあります。

日本と違い、米軍の国内での演習場等での訓練に対して許可制を採っているヨーロッパ諸国

低空飛行のような危険な訓練は不許可とし、自国で行わせないのです。

航空機の墜落事故に関する各国の警察の捜査においても、日本側は米軍に内周規制線を張られてしまい、警察はその中には立ち入ることができません。

一方、各国は国内警察が証拠品を押収するなど主体的に捜査が行われその優先権が認められております。

なぜ米国が日本で低空飛行訓練をやりたがるか、と以前から疑問に思っておりました。

それは日本以外の国では、そのような危険な訓練の許可が下りないからです。もちろん、米国本国でも、米国市民を危険にさらすような訓練は行えません。

唯一、日本だけが許されているのです。もはや、日本の地位協定とヨーロッパ各国との地位協定とを比較し、どちらが不利なのかは言うまでもないでしょう。

※日本での危険な低空飛行訓練の実態はこちらの記事をお読みください。

【超危険】在日米軍の低空飛行訓練の実態とは!? | 日米地位協定の問題点
低空飛行訓練は、在日米軍が民家の上空をすれすれで飛び回るというきわめて危険な訓練です。もちろん、米国本国では禁止されております。が、この実戦に近い訓練を米軍は止めようとはしません。日本政府は地元住民からの中止要請を無視し、米軍との関係性を優先しています。

まとめ

結論として、国内法が原則不適用であること、低空飛行訓練の規制や基地内への強制的な立入権などがない日本はヨーロッパ諸国よりもだいぶ不利な規定となっております。

ですが、日本とNATO諸国との地位協定であまり変わらない点もあります。

税関や為替管理、本国での自動車運転免許証の接受国での有効性などに関しては、特に規定は変わりません。

派遣国である米軍人は出入国において旅券パスポート査証ビざに関する規制が免除されて、外国人登録なども不要です。

他にもまた、日本政府が刑事裁判権に関してNATOと変わらないと主張しますが、これは「条文上」の規定をみれば本当のことです。

ヨーロッパでも公務中の犯罪は米側に第1次裁判権がありますし、

派遣国の手中にある間は被疑者の拘禁(拘留)は起訴されるまでの間、派遣国により引き続き行われます。NATO軍地位協定では第7条、日本では第17条に条文があります。

ただし、日本では裁判権放棄密約を裏で結び、米軍の犯罪に対して第1次裁判権をたとえ持っていても放棄してしまうという問題。

基地内はいうに及ばず、たとえ基地外でも米軍の財産であれば押収できないという捜査上の制約などが多く、

協定上の条文以外で結ばれた様々な合意や議事録によりヨーロッパ各国よりも不利な点が多くなっております。もちろん、その合意や議事録のほとんどが非公表です。

一部研究者が、米国の公開情報をもとに密約を一部暴き出しておりますが、本当はもっと多いのではないでしょうか。

地位協定本文のみならず、その他の合意や議事録、補足協定等で認められた権利を日欧で比較すると、日本側が有利な点はほぼなく、不利な点が多いという結論になると思います。

よって、沖縄県の主張「日米地位協定は他国と比較して不利である」は、政府よりもはるかに正確に現状把握をしております。

※別記事でアジア・中東編も執筆しております。ぜひこちらもお読みください。

他国と比較する(アジア編)!日米地位協定は不利!? | 日米地位協定の問題点
日米地位協定は他国のものと比較して不利な点が多いと言われる一方で、日本政府の見解は不利なものではないと真っ向からそれを否定しております。果たしてどちらが正しいのでしょうか?今回はアジア・中東の地位協定と比較します。どこよりも丁寧にわかりやすく解説!!

60秒で読める!この記事の要約!(お忙しい方はここだけ)

要約
  • 日本政府の公式見解は「日米地位協定は他国と比較し、特に不利ではない。よって、地位協定の抜本的改定などは不要である」というが、実際はどうなのであろうか?NATO軍地位協定と比較してみた
  • まず、日本では、駐留軍は原則国内法不適用という独自の協定文解釈を行い、米側の軍事活動に対しフリーハンドをなるべく多く与えようとしている。日本以外の国では、原則国内法適用とし米軍の活動を自国の主権下で管理しようとしている
  • 低空飛行訓練等、米軍が接受国で行う軍事演習を規制する権限が日本側にはまったく存在しない。一方、ヨーロッパ各国は自国の国防省や軍司令官の許可制にしており、日本と違い勝手な訓練が行えない
  • 基地の管理権も立入権もなく、日本側は不利な規定が多い。税関や為替管理、本国自動車免許の有効性確認といった内容ではほぼ同じ規定。また、刑事裁判権でも規定上はNATO軍地位協定と変わらないが、密約などで日本側が不利となっており、結果として日本側に著しく不利な内容となっている。日本政府の公式見解はまったく裏付けがとれないものといえるだろう

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