【超危険】在日米軍の低空飛行訓練の実態とは!? | 日米地位協定の問題点

政策争点
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「なぜ在日米軍は日本でやりたい放題ができるのか?」

米軍の特権は数限りなく、在日米軍の法的地位を定めた日米地位協定、または日米合同委員会の合意・議事録などで幅広く認められています。

その合意や議事録が非公表となっているため、ほとんどが闇の中です。国会の場でさえも議論が進みません。

しかし、米軍基地が存在する地方自治体の基地に対する改善要求から、その実態が浮かびあがることがあります。

一つは、米軍は演習地(訓練空域)以外でも低空飛行訓練を行い、地域の住民に爆音・轟音ごうおん被害、墜落の恐怖など、日常生活に対する深刻な脅威を与えていることです。

そのため、地方自治体から基地に対する改善要求の意見書が国に数多く寄せられるのです。

そして、民家の上空での低空飛行訓練などは一刻もはやく中止されるべきでしょう。

しかし実は、米国内では民家の上空での低空飛行訓練は米国内法で禁止されているのです。※もちろん自衛隊もそのような訓練は禁止されております。

ところが、日本の国内法の規制が米軍には及ばないことをよいことに、

彼ら米軍は”非常に密度の濃い訓練ができる!”と日本で嬉々として低空飛行訓練を行っているのです。

つまり、より実戦に近い訓練ができるので、日本での訓練はとても重宝ちょうほうしているということです。

この超危険な低空飛行訓練をなぜ日本では規制できないのでしょうか!?

現在、日本政府の米軍に対する具体的な措置はあるのでしょうか?ひとつずつ丁寧に解説します。

※日米地位協定や日米合同委員会に関しては以下の書籍がおすすめです。

   

※国会でも問題視された、日本での超低空飛行訓練の動画です。いまだに削除もされず、米軍の公式チャンネルからUPされております。

米軍のニーズに合わせて地位協定の○○を変更してしまう!?

低空飛行訓練の最大の問題は、人口密集地域や学校・病院の上空などで行われていることです。

海上に設置した訓練空域などでやれば誰も文句は言いません!

なぜこんな危険な低空飛行訓練を米軍はいつからやるようになったのでしょうか?

80年代から民家の上での低空飛行訓練を認めるようになった日本政府!?

低空飛行訓練に対する日本政府の見解の変遷を見てみましょう。

73年外務省作成の国会答弁の裏マニュアル『地位協定の考え方』では、

通常の軍隊としての活動(演習など)を施設・区域外で行うことは協定の予想しえないところ

とあります。

つまり、以前は訓練空域以外では演習は行えなかったということです。日本政府は認めていなかったのです。

ところが、83年の『地位協定の考え方』(増補版)では、

空対地射爆撃等を伴わない単なる飛行訓練は、施設・区域内に限定し行うことが予想される活動ではない

と解釈を変更しているのです。

なぜいきなりこのような解釈変更が起きたのでしょうか!?

米軍の実態にあわせてルール変更する日本政府

解釈変更を行う実際的な部署は、地位協定の協議間である『日米合同委員会』です。これは、日本の高級官僚と在日米軍の高級軍人らで組織されております。

この合同委員会は、基本的に米軍の要求をそのまま受け入れるという特徴があります。

米軍が協定違反など現状のルールを破ると、それを追求するのではなく、

その米軍の実情に合わせてルールを変更してしまうのです。

地位協定の解釈を米軍の実際の活動やニーズに合わせて変更していたのだと述べる識者の声もあります(伊勢崎賢治他『主権なき平和国家』)。

実際、80年代以降、米軍機の低空飛行訓練に対し地元住民による目撃情報が相次いで寄せられていきます。

そして、低空飛行訓練による度重なる墜落事故や爆音・轟音被害に耐えかねた地方自治体住民からの改善要請の声が高まり、

ついに外務省は平成11年1月14日「在日米軍による低空飛行訓練について」と題する文書を公開し、その要求に対しての回答を発表しました。

外務省VS地方自治体|○○の味方につく外務省!?

文書では、まず安保条約目的達成のために米軍が戦闘即応態勢という軍隊の機能を維持するために低空飛行訓練は不可欠であると主張します。

安全性に対する最大限の確保を行い、日本の地元住民に与える影響を最小限にするから、どうか

今後も続けさせてほしいと米軍の立場を外務省が代弁する、、、、、、、、のです。

米軍は人口密集地域に妥当な考慮を払う??

続いて、その地元住民に対する影響を最小限にする具体的な策については、

人口密集地域や公共の安全に係る他の建造物(学校・病院等)に妥当な考慮、、、、、を払う

在日米軍は日本の航空法により規定される最低高度基準を現在用いている、、、、、、、

と列挙します。

しかしながら、もし現在最低高度基準を用いているのであれば、地元住民から改善要請の声などそもそも上がらないですし、

”妥当な考慮”ではなくて米国内法の規定にもある通り、民家等が並ぶ人口密集地域では訓練を止めてもらえばいいだけなのです。

米国内ですら危険な訓練であると米国内法で行えないのです。なぜ日本では認めるのでしょうか。

とうぜん国会議員から疑問の声が上がり、「在日米軍による低空飛行訓練に関する質問主意書」(平成11年7月15日/第145回衆院/濱田健一提出)が提出されました。

在日米軍による低空飛行訓練に関する質問主意書(国会議員VS外務省)

質問主意書の質問事項は多岐にわたりますが、ここでいくつかを紹介すると次のようなものです。

「谷間を飛んだり、峠を越える時などはほとんど陸地すれすれに飛ぶ米軍機が目撃されている。これは航空特例法で最低安全高度(81条)や粗暴な操縦禁止(85条)などの義務が米軍には免除されているからだ。

また、そのために米軍の低高度飛行などが行われていると認識していたが、日本の最低高度基準を守っているとはどういうことか?地位協定が変更でもしたのか?」

「(妥当な考慮に関し)これまでは考慮していなかったが、今後は考慮するということか。例えば、これまで島根県石見空港の上空を岩国所属機が何回も旋回したりすることが目撃されている。

町の上空を通過する際は、役場、学校、保育所の上空を飛んだり、そこで急に旋回し、逆に向いて飛んだなどの話がたくさんある。

これらは、過去のことで、今後は、同様のことは行われないということなのか、それとも、過去においても注意していたが、実際には、約束は無視されていたのか? 」

「低空飛行訓練ルートは、日米地位協定に基づいて設置されたものでなく、米軍が自らの意志で地図上に線を引いたものと認識しているが、

もし確認しているのであれば、地位協定に明確に位置づけたということか。いずれにしろルート図や訓練所要を公表すべきではないのか?」

きわめて妥当で核心をつく質問であると思います。

これに対して、政府の答弁書はどのように答えているのか。以下に紹介します。

※ここでの政府答弁は現在も変わらず踏襲されており、直近の国会答弁でも大臣や政府官僚がしばしば引用しております

米軍の”自発性”に解決を求めた日本政府の無責任さ

平成11年8月13日答弁第38号(濱田議員への政府回答)では、改めて駐留軍の低空飛行訓練の不可欠性を大前提とし、その必要性を訴えます。

米軍は全く自由に飛行訓練等を行ってよいのではなく、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきであり、米側に対して安全確保の申し入れ、、、、、、、、、を行ってきている

米側もこの点には十分に留意しており、安全性を最大限確保していると主張しています。

濱田議員の航空特例法に関する質問には以下のように回答します。

航空特例法による米軍の航空法の一部免除は変わらずそのままである。しかし、昨年四月に米軍が公表した低空飛行訓練に関する記者発表文においても、

『在日米軍は、最低飛行高度に関する規則(人口密集地三百メートル、その他の地域百五十メートル)等、日本の航空法令に自発的に、、、、従っている』と述べている。その米側の基本的考え方を日米双方で文書をもって合意した(99年合意)

つまり、米側は”自発的に”従っているだけであり、航空特例法や地位協定などは以前と変わらず米側に最低安全高度等の規定を免除しているのです。

こんな99年合意という抜け穴だらけの取り決めでは法的拘束力などなきに等しいでしょう。

もちろんいうまでもありませんが、米軍がこれまで自発的に従ったことはありません。

外務省の珍答弁はまだまだ続きます。

妥当な考慮など少しも払ったことがない在日米軍

人口密集地域や学校等の公共施設に”妥当な考慮”をこれまでは払っていなかったのか、

だから、危険な低空飛行訓練などが行われてきたのか、

という質問に対しては、

米軍の低空飛行訓練については、政府としても、従来から、日米合同委員会等の場を通じ、米側に対し安全確保に万全を期するよう申入れを行ってきたところであり、

米側も安全面に最大限の配慮を払うとともに地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう努めている旨明らかにしている。

このような従来から米側が示してきた基本的考えに立ちつつ、低空飛行訓練の安全性確保と住民への影響軽減のための具体的措置を取りまとめ、日米間で文書によって確認している

ここでは政府答弁の特徴の一つ、”明確に質問に答えないではぐらかす”というテクニックが使われております。

いまも妥当な考慮を払っていないから、問題が起きているんです!

平成11年というと、もう数十年前の国会答弁ですが、現在も実情はまったく変わっておりません。

なにか具体的な問題が起こるたびに、野党議員が散発的な質問をし、政府側がそれをはぐらかす。その繰り返しです。

米軍が日本で低空飛行訓練をやりたがる理由とは?

最後に飛行ルートの具体的な開示を求めた質問に対しては、

具体的ルートの詳細等は合同委員会の場でも未確認で承知していない。またこれは米軍の運用にかかわる問題であり、これらを明らかにするよう米側に求める考えはない

と回答しております。

答弁書の中には、飛行訓練の定義に関し、米側の説明から引用し”敵による探知及び攻撃を避けるため、低高度で飛行する訓練”だと回答しております。

ですが、誰も低空飛行訓練を行うなとは言ってはおりません。

米国内法や日本の国内法に従い、人口密集地域や学校など公共施設の上空では行わず、ただ海上でやればいいだけでしょう。

しかし、この米側の定義を見てもわかる通り、

人口密集地域などで行ったほうが海上と比べて障害物も多く、より実戦に近い訓練が行えるのだろうなとは素人目線でも理解できます。

そして、とうぜん米国内ではこのような訓練は米国市民からの猛抗議により国内法で認められていません。

だからこそ、米軍は日本に来て低空飛行訓練をやりたがるのです。

米軍自らが暴露!?地元住民の安全は今も危険にさらされている

米軍は当然今も危険な低空飛行訓練を行っており、”自発的に”最低高度など少しも守っていないことが直近の国会答弁でも明らかにされました。

山本太郎参院議員が提出した「在日米軍機による超低空飛行訓練に関する質問主意書」(平成30年5月16日/参院/第196回国会/質問第107号)。

米軍はまったく最低安全高度など遵守していないのではないか、と政府に質問をしております。

すなわち、99年合意により米軍側が自発的に日本の航空法を順守するようになったはずと認識していたが、という質問です。

米軍は公的な動画チャンネルで低空飛行訓練を自慢している!?

平成30年の質問書は、米軍が動画サイトに開設している「USAミリタリーチャンネル」に、平成30年4月2日付で、

戦闘機が住宅地の真上や風力発電所の風車の間をすり抜けるように超低空飛行訓練を行う模様を、当該戦闘機のコックピットから撮影したとみられる映像が投稿されたことを受け、

提出された質問主意書です。

最低安全高度などを少しも気にかけていない米軍の姿勢がよくわかります。これは、米軍の公的な広報としての動画投稿ですから、私的なものではまったくないのです。

ですので、米兵一個人の命令・規律違反であるとか、米軍が言い訳をする余地さえありません。

これに対する政府の回答(平成30年5月25日/第196回国会/答弁書第107号)は、

米軍は150メートル以下での飛行もあり、日米合同委員会合意等に照らして適切ではなかった。

そのため三沢飛行場の航空団に所属する全てのパイロットに対して、日米合同委員会合意及び関連法規を遵守するよう再教育を徹底するとの説明があった

というものでした。

そして、99年の日米合意がまったく形骸化しており、見直す必要性を感じているのかという山本議員の質問に対しては「見直す必要があるとは考えていない」と回答しております。

まとめ

結論として、80年前後より、日本政府は米軍による民家の上空での危険な低空飛行訓練を公的に認め始めました。

ようするに、地元住民の安全よりも米軍の訓練の必要性のほうが大事であると政府は判断したのです。

民家の上空での低空飛行訓練は米国本土では禁止されております。

ですが、日本の国内法令から免除されている在日米軍は、危険な飛行訓練をいくらでも日本国内では行えるのです。

低空飛行訓練を日本でやりたがる米軍の要請は非常に強く、日本政府はその訓練中止を米側に訴え交渉していくのに及び腰であるのは間違いありません。

日本政府は「申し入れ」を行い、米軍はそれに「配慮」してくれているからと、

それ以上のことをするつもりがないのが現状です。

しかし、もはや安全確保の申し入れ、、、、をし、米側の自発性、、、に解決をゆだねるという段階ではありません。

政府は地元自治体からの切実なる改善要請を無視し、問題解決への姿勢を放棄したのです(了)。

※低空飛行訓練は騒音被害など付近の住民に深刻な影響を与えています。騒音問題に関してはぜひこちらの記事もご参照ください。

 
※騒音問題に関しては、普天間基地を含む沖縄県がもっとも深刻な被害を受けております。おすすめの関連書籍はこちらです。
 
   

60秒で読める!この記事の要約!(お忙しい方はここだけ)

要約
  • 低空飛行訓練は海上の訓練空域で行えばいいだけのこと。それを、人口密集地域や学校・病院の公共建築物の上空で行うので問題となっている。地元住民は轟音被害や墜落の恐怖におびえながらの生活を強いられている
  • 米軍は、最低安全高度を定めた日本国内航空法の一部規定を免除されている。よって、米国内ですら出来ないような危険な訓練を日本国内では行える。非常に実戦に近い訓練が出来ることで、米軍は日本での自由な訓練実施をとても重宝している
  • 外務省や日本政府は安保条約の目的達成のためにも、米軍の戦闘即応態勢を含む軍隊の機能維持は不可欠であり、駐留軍を認めているのだから低空飛行訓練も認めなくてはいけないと主張する
  • 続いて、米軍は”自発的に”最低安全高度等を守ってくれているのだから現状のままで問題がないとも。が、平成30年4月に在日米軍の公的な動画チャンネルでは、低空飛行訓練の様子が投稿され、少しも遵守していない状況を米軍自らが暴露。それでも日本政府は米軍と合意の見直しを含む交渉をする気はない、と平成30年5月の政府答弁書でも述べている。もはや日本政府に解決へ向けた意思はなく、実質的に問題解決を放棄しているのが実情である

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