他国と比較する(アジア編)!日米地位協定は不利!? | 日米地位協定の問題点

政策争点
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「なぜ在日米軍は日本でやりたい放題ができるのか?」

彼ら米軍の特権は数限りなく、それは在日米軍の法的地位を定めた日米地位協定とともに、

日米地位協定の協議機関である日米合同委員会の合意・議事録などで認められています。

その合意や議事録が非公表となっているため、ほとんどが闇の中です。

国会の場でさえも議論が進みません。

一方で、米軍基地に苦しまされている沖縄県では、

他国の地位協定と日本の地位協定を比べ、その実態を解明するという試みが行われております。

日本は諸外国と比較し、不利な条約を結んでいるのではという疑念がつきないからです。

沖縄県の地位協定ポータルサイトでは、

諸外国の地位協定と比較し、HPで公開した数多くの報告書とともに、誠に残念ながら、

日本は他国と比較して、不利な点が多いという結論を発表しております。

地位協定ポータルサイト-沖縄県

日本政府は、日米地位協定は他国と比べて特に不利でないという公式見解で、

平成25年5月14日の参院予算委員会での安倍首相の国会答弁では、

他国との地位協定との比較においても、日米地位協定が接受国側にとり、特に不利なものとなっているとは考えておりません

と述べております。このように、政府と沖縄県では真っ向から意見が対立しております。

今回は、アジアや中東の地位協定と比較しながら、

果たしてどちらの主張が正しいのか実際に地位協定の条文を見比べながら整理していきたいと思います。

   

基地や演習場の管理・使用は日本が○○と言える!?

日本では、在日米軍には原則”国内法適用なし”とし、なるべく、、、、米軍に軍事活動のフリーハンドを与えようとしていますが、

アジア・中東諸国ではそのようなことはありません。

具体的に、基地や演習場の管理、使用に関して条文を比較していきます。

たとえば、イラク地位協定第27条では、

イラク共和国の国土、海域及び空域は、他国への攻撃の出発地点もしくは中継地点にしてはならないものとする

とあります。

イラクの基地から米軍に自由出撃を許可すると、他国の戦争にイラクが巻き込まれてしまう危険性があるためです。

一方、日本は「事前協議制度」がありますが、

一度日本の領海に出てから出撃命令を受けた場合は、事前協議の対象外とする

などほとんど形骸化しております。

※実際に、ベトナム戦争等多くの戦争に在日米軍は参加していますが、事前協議が行われたことは一度もありません

”○○”という言葉が一度も出てこない、他に例を見ない日米地位協定??

イラク地位協定は米軍の長期の駐留を前提とした他の地位協定とは違い、

条文中に”米軍の撤退時期”が明記されております。

当然軍基地の永続化も求められてはいけないことになっており、そういう意味で一概に他の国の地位協定を比較することは出来ません

しかし、アフガニスタンでは、第10条(車両・船舶及び航空機の移動)で、

アフガニスタンの主権を完全に尊重する

という言葉を3回も使用し、国内の航空法含めてすべて在留米軍が守ることだと規定しています。

米軍特権は、上空の通過料、航行料、飛行場の着陸・駐機料などの支払いが免除されるくらいです。

米軍が国内航空法の適用を一部免除されて、危険な空の使用を許されている日本とは天地の差があります。

環境問題発生時に米軍の許可なくべ基地へ入れない日本・・・

また、アフガニスタンの第7条(施設及ぶ区域)では、

米軍は、アフガニスタンの主権を完全に尊重する

とし、アフガニスタン当局の基地内への出入りがいつでも認められております。

ところが、日本では特に環境問題発生時に米軍の許可、、、、、を得て基地への立ち入りが認められます。

フィリピン地位協定でも、第8条(船舶及び航空機移動)で

在留米軍は、地元の航空管制規制を遵守する

とあり、日本よりも有利な規定です。

ただ韓国の地位協定はほとんど日本のものと同じです。

第3条(施設及び区域)は日本の第3条と同じ条文内容ですし、第10条(船舶及び航空機の使用)は日本の第5条、

第12条(航空交通管制及び航法援助)は日本の第6条、第22条(刑事裁判権)は日本の第17条とほとんどおなじです。

※地位協定と環境汚染に関してはぜひこちらの記事もご参照ください。  

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刑事裁判権に関してアジア・中東は欧州よりも不利!?

となると、日本と韓国の地位協定が世界で最も不利なものであるのでしょうか!?

米国防総省指令5525.1では、地位協定における米国の方針として、

外国の刑事裁判に付される米国人員の権利(人権)を出来うる限り最大限保護することが最も重要である

とし、

NATO軍地位協定以上のものは他の地位協定には与えないと強く主張しております。

この刑事裁判権に関する条文では、アジア・中東諸国の地位協定は欧州のものと比べて非常に不利な規定が多いです。

一方、日韓はまだ欧州のものと近い内容となっております。ですが、「見かけ」上はそうなっているだけです。

※裁かれない米兵犯罪に関してはぜひこちらの記事もご参照ください。

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○○○特権と同様な特権を与えるアフガニスタンの地位協定

刑事裁判権に関して、他のアジア諸国の条文も比較していきたいと思います。

たとえば、モンゴル地位協定では国内での米国の刑事裁判権を完全に認めています。

モンゴルは明らかに公務とは無関係の米兵犯罪事件に対しても、米国に裁判権の放棄を求めることしかできず、

米国はそれに“好意的な配慮”(sympathetic consideration)を払うのみです。米軍に完全な治外法権を与えているのです。

アフガニスタン地位協定でも、米軍や軍属に対し、外交関係に関するウィーン条約と同様の刑事裁判権免除を与えております。

ウィーン条約第31条(裁判権免除)はざっくり言えば、

外交官は接受国の刑事裁判権から免除され、公務ではない個人の不動産の訴訟、公務外の商業活動の訴訟などを除けば、

たとえ民事・行政裁判であっても免除されるというものです。

モンゴルやアフガニスタンでは、刑事裁判権に関し米軍に非常に有利な特権を与えているといえるでしょう。

イラクやフィリピンの刑事裁判権と比較し、日本は不利!?

イラクは日本のものとほぼ同じですが、刑事裁判権免除を受ける対象が日本より限定されております。

米軍基地で働く人間は米軍人、軍属、そして業者の3種類があります。

軍属とは、米国防総省に直接雇用された人たち。業者とは、基地内でのサービスを行う人たちのことです。

世界では刑事裁判権免除を与えるのは軍人と軍属だけで、業者は不適用とされるのがスタンダードです。

日本では比較的初期に作られた地位協定ということもあり、そもそも第1条(定義)に「業者」が記載されておらず、

業者と軍属の区別があいまいです。業者であっても刑事裁判権が免除されてしまいます。諸外国と比べて権利対象となる範囲が広いのです

フィリピンも日本とほぼ同じで、公務中の犯罪は米国に第一次裁判権があります(第5条)。

が、米軍当局が発行する公務証明書は”公務執行中だったことの十分な証拠となる”と記載があります。

本来であれば、フィリピンの裁判所が、犯罪を犯した米軍人が公務中か否かの判断をするべきです。

公務証明書は、あくまでも参考資料扱いでしょう。ですが、十分な証明力を持たせてしまっております。

※日本では「表」の条文ではそのような記載はないですが、「裏口」ともいえる密約で”捜査段階での公務証明書の効力”を認めてしまっています。運用面でいえばフィリピンと変わりません

”裁かれない米兵犯罪”は他国でも同様か!?

”裁かれない米兵犯罪”はフィリピンでも同様で、 

フィリピンの米軍駐留の歴史始まって以来、初めて米兵のレイプ犯を裁いたのが2005年のスービックレイプ事件です。

驚くべきことに、スービック元米海軍基地があるオロンガポ市では、

これまで三千件ものレイプ事件があり、全く裁かれたことはありませんでした。

米政府やフィリピン当局による圧力などが司法の処理を妨害してきたのです。

結局、この2005年事件も1審では40年の懲役が米兵に言い渡されましたが、

被害者の家族は執拗なバッシングをされる中、控訴審では被害者が告発を取り消すことで無罪放免となりました。

被疑者の米兵はすぐフィリピンを出国し、今では自由に米国に暮らしております。

この点は、日本人の皆さんであれば容易に想像がつくのではないでしょうか。

興味深い点は、なんと被害者もその後米政府により与えられた住居で、

米国で家族と一緒に暮らしているそうです。

このように、米政府はフィリピン政府に対する外圧を繰り返し、被害者にはお金で示談をするといった強硬策で、

米軍人の海外での乱暴狼藉(治外法権)を保護しているのです。

その姿勢の背後には、米国民の”俺たちは外国を守ってやっているんだ。なのに、外国に処罰されるなどけしからん”といった感情があります。

※裁かれない米兵犯罪に関してはぜひこちらの記事もご参照ください!

 
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まとめ

結論として、

基地や演習場の管理面では、日本がもっとも不利な条文となっております。

原則国内法不適用という独自解釈、、、、、をし、米軍になるべくフリーハンドを与えております。

刑事裁判権に関しては、地位協定条文上では、アフガニスタンやモンゴルよりも有利かもしれません。

しかし、実際の運用面を言えば日米合同委員会で結ばれた非公表の合意・議事録。すなわち、密約により先のフィリピンと同様に”裁かれない米兵犯罪”という実態があります。

結果、日本は決して有利な規定ではなく、アジア・中東諸国と比べて特に変わらないことがわかります。

今後の方向性として、基地の管理権(立入権等)や運用面ではアジア諸国と比較しても不利な点が多いので、それら他国の条文を参考に地位協定を改定する必要性が高いと言えます。

繰り返しますが、政府の「決して特に不利ではない」と裏付けられるものはまったく存在しません。

よって、沖縄県の主張に軍配が上がったといえるでしょう(了)。

※欧州の地位協定との比較もしております。ぜひこちらもお読みください。

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60秒で読める!この記事の要約!(お忙しい方はここだけ)

要約
  • 日本政府の公式見解は「日米地位協定は他国のそれと比べて特に不利ではない。よって、地位協定の抜本的改定などは不要である」というが、実際はどうなのであろうか?アジアや中東協定と比較してみた
  • まず、日本では駐留軍は原則国内法不適用と独自の協定文解釈を行っている。つまり、米側の軍事活動に対しなるべく多くのフリーハンドを与えようとしている。日本以外の国では、原則国内法適用とし、米軍の活動を自国の主権下で管理しようとしている
  • アジアなど諸外国は、日本と違い、基地の管理・立入権を認められている。領空においては国内航空法の遵守を定めたりと、その管理・運用面では日本より有利な国は多い
  • 刑事裁判権に関しては、完全な治外法権を認めるアフガニスタンやモンゴルのような国がある。が、その運用面をみると”裁かれない米兵犯罪”が日本やフィリピンでも起こっている。すなわち、条文上の文言でのみ比較はできない。日本は「決して他国よりも不利ではない」という政府答弁はまったく信ぴょう性がない

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