交戦規定とは?能登半島沖不審船事件からみる日本のシビリアンコントロール

ROEから考える日本の国家安全保障の大問題 改憲議論の前に政策争点

1999年、能登半島沖不審船事件。

北朝鮮の不審船が日本の漁船を装い、日本の領海に停泊していた。

海保巡視船の船舶調査および臨検を無視し、逃走した事件。

この時、北朝鮮不審船は麻薬密輸取引を日本の暴力団と行う計画だったのではないかとも。

ですが、この事件でもっとも注目すべき点は、

海上自衛隊がなぜ不審船を取り逃がしたかという点です。

不審船は漁船ほどの大きさ。そんな船に対し、軍艦や軍事ヘリまで出動し取り逃がすのは考えられません。

ここに日本の安保問題のすべてがつまっているといえます。

自衛隊がなぜ取り逃がしたのか、今後も日本の海上防衛は機能しないままなのか、

その点にフォーカスしながら説明していきます。

※こちら政治初心者の方、選挙権を得る新成人の方向けの記事です。日本の海上防衛の危うさに関し、丁寧に基本から解説。ぜひお読みいただけるとうれしいです。

自衛隊艦船は北朝鮮不審船に劣っていたのか?

1999年の能登半島沖不審船事件。

自衛隊はもちろんハード面で武装漁船に劣っていたわけではありません。

ハード面とは武器や装備のこと。海上保安庁の装備は不安がありますが、自衛隊は北朝鮮不審船に対し確実に上回っています。

しかし、ソフト面で徹底的に劣っていました。

ソフト面とは、装備の運用面での問題、具体的にいえば自衛隊に与えられているROE(Rules of Engagement:交戦規定)です。

ざっくりいえば、ROEとは「どんなときに武器を使用し、どこまでやってよいのか」を作戦ごとに定めたもの。

しかし、憲法9条は交戦権を否定しているので、日本では”部隊行動基準”といいかえております。

第9条(戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認) 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 日本国憲法条文 | 国立国会図書館

ソフト面である交戦規程(ROE)の不備が自衛隊を機能不全に!?

皆さんもご存じのように、日本国憲法は米占領軍がつくったもの。

その英語条文を日本語に訳したものです。

第9条では、交戦権はThe right of belligerency of the stateとされ、

より正確な訳語は、

交戦国になる権利とか交戦国が国際法上有する種々の権利の総称となります。

内閣法制局も同様に理解しています。内閣法制局とは、憲法など法解釈を行う国の部署です。

つまり、日本は交戦国となる権利がない。相手国から戦端を開かれても、「交戦」しないことになります。黙って見過ごす(やられる)のが日本の選択肢です。

日本政府は、憲法9条により自衛権は否認されていないと強弁しておりますが、

交戦国となる種々の権利を放棄しているので、実際には戦いようがありません。

野球でもボクシングの試合でも、相手から試合を挑まれ、

強引にリングにあげられたとします。

しかし、こちらはその競技のルールを否認しているのです。

となると、どうやってその試合を戦えばよいのでしょうか?

この点が日本政府を含め誰もわからない。ここが日本の安保問題の致命的な弱点です。

作戦ごとに決められるROEも不明確で、

「交戦規定(ROE)は、軍隊保持を否定し、交戦権を否認している日本はもてないのでは?」

という意見が一般的です。

ならば、現場の自衛隊員はどうすればよいのでしょうか。

この点を日本政府を含めて誰も明確に答えられないのです。

交戦規程(ROE)とシビリアンコントロールの大切さ

軍隊にはシビリアンコントロールが必要とよく言われます。

軍隊を動かすルールを政治が決めることです。

シビリアンコントロールを、軍隊に行き過ぎた武力行使をさせないための管理だとすれば、

これ以上の武力闘争は望まない。そのための、軍事力行使への明確な限度(シーリング)とも言えるでしょう。

あるいは、政策決定者(DM: Decision Maker)が提示した政治的目標を離れないよう、

軍事力を政治的決定の範囲内にとどめておくこととも言えます。

皆さんも日支事変(日中戦争)の先駆けともなった、

当時満州国に駐留していた”関東軍の暴走”を聞いたことがあると思います。

しかし、なぜ暴走と言われたのでしょうか??

国家が定めた政治的目標を離れ、

軍部が国家の統制を離れ武力行使を行ったからです。

ROEを軍部が守らなかった、あるいはROEがしっかり定められていなかったのが原因です。

ROEがどれだけ重要なものかがわかるエピソードだと思います。

米軍は交戦規程(ROE)を現場の一隊員まで徹底させている!

たとえば、米軍はROEをかなり明確に定めております。

末端の兵士1人ひとりにROEが記載されたポケットカードを支給し、徹底させています。

もちろん米軍は世界中に展開している世界最強の軍隊。他国と比べて練度が違うかもしれません。

しかし、ROEは米軍しか準備していないわけでは全くありません。軍隊であればROEは常識です。

また、米軍は現場の最前線の部隊にまで法務官を送り込み、ROEを厳しくチェックし、

かつ米国のROEは軍事裁判を有し、ROEの適用の可否を判断しております(米国ROEの特性)。

ROE違反は国際人道法違反につながる場合もあり、

国際人道法(戦時国際法や武力紛争法とも)に違反すれば戦争犯罪(War Crime)になります。

だからこそ厳しくチェックする。

米国以外の諸外国も、ROEや軍事裁判など制度なくして武力紛争に突入することは絶対に起こりえません。

無防備状態でリングに強制的に上がらされる自衛隊員…

戦争や武力紛争は、ルールにしたがって行われるものです。

野球やボクシングの試合もそうですが、

”自分たちはその競技のルールを否認しております”となれば、

そもそも試合に参加する資格がないでしょう。

このルールが軍事上の世界では国際人道法、それに基づく各国の交戦規定(ROE)であり、

これなくして強引にリングに上げられてはどうしようもないでしょう。

残念ながら、このような無防備状態でいるのが現在の自衛隊です。

日本は「関東軍の暴走」から何も学んでいないのでしょうか。

日本でもよく「シビリアンコントロールが重要」と国会答弁で言われますが、

具体的な点(ROEなど)をみると全く実施していません。

おそらく政治家はなんとなく大切だと理解していても、

「政治家が大事だと思っておけば、それで充分ではないか」と幼稚な理解をしているのかもしれません。

交戦規程(ROE)不明瞭のまま放置し続けてきた政府の無責任

1999年の能登半島沖不審船事件。 

自衛隊がなぜハード面で劣る武装漁船を取り逃がしたのか。

ROEが明確に定めれらておらず、武装漁船を停船させ抵抗しないよう、無抵抗状態に強制するだけの武器使用が行えなかったから

対潜哨戒機による警告爆撃は行えましたが、撃沈や危害射撃は行えませんでした。

どこまで武器使用が認められているか不明確で、十分な対処ができなかった。

土だん場で、立ち入り検査を行うための部隊を作ったらしいですが、

その法的根拠を指揮官自身よくわからない。

マンガの週刊誌を腹にまいて防弾チョッキ代わりにしたなどと、

こんな状況で自衛隊を任務にあたらせていいのかと疑問に感じます。

指揮官の判断を責めるのはたやすいですが、その状況を放置してきた政治家の無責任、連帯責任を負う国民もまた無責任と言えるでしょう。

日本は交戦規定(ROE)を持てない!?|日本国憲法の大きな問題点

ROEは、一般に交戦規定というのが正しい訳語です。

しかし、交戦国となる権利を放棄している日本国憲法では、

交戦規定など持ちえないのではないかという疑問があります。

日本国憲法がたとえ自衛権を放棄していなくても、交戦権を否認しているのでは「交戦」などできません。

戦うルールを否認しているのですから。

たとえば、ボクシングの試合では「私はリングにあがりませんから」と対戦を放棄できるかもしれません。

しかし、国際社会における武力紛争では強引にリングに上がらされることがあります。

相手がやるといえば立ち向かう以外にないのです。

強引にリングに引っ張られるような状況を頭の中でイメージしていただければと思います。

そして、どうすればよいのかわからない。黙ってやられる以外にありません。

1999年の能登半島沖不審船事件でも、どうすればよいのか分からずに困惑した自衛隊員がほとんどだったわけです。

何の準備もしていなかったことは、”マンガ週刊誌腹巻き”事件を見ても明らかです。

日本国憲法は交戦国となる権利を放棄しており、やはりROEなど持ちえないのではないか。その点に対する疑問が、

この問題に対処する日本の政治家の心理的なハードルをあげ、だれも取り組まずにこのままできました。

その結果、曖昧で不明瞭なROEにとどまり、もうあまり考えないようにしよう。

そんな状況を作ったのだと思います。

現場で働く自衛隊員にとってあまりに残酷だと思います。

2018年火器管制レーダー照射事件、韓国軍艦船を撃沈しなかった自衛隊

能登半島沖不審船事件をきっかけに、2000年に部隊行動基準(ROEの言いかえ)の作成などに関する政令が制定されましたが、

2018年の火器管制レーダー照射事件を見てもROEは不確かなのは明らかです。

火器管制レーダーの照射とは、ピストルの銃口を向けられているような状態であり、

なぜ自衛隊はこの時韓国軍の駆逐艦を撃沈しなかったのでしょうか。

国際法的に撃沈してもまったく問題はありません。

もちろんROEは国際法のみによって作られず、国際法と国内法の範囲内でその内容を各国自らが決めております。

米国では部隊の作戦ごとにROEが作られ、そのROEを上級指揮官に申請・許可をもらい、下級指揮官に伝達する。

その下級指揮官はまた必要に応じてROEを作成し、またそれを繰り返します。

ROEは作戦ごとに起草されるものなので、内容もROEごとに異なるのですが、

”現に我を攻撃している点目標の識別”や”武器の照準を向けられている場合”などに自衛措置を否定しているROEはまずありえません。

本来であれば、自衛隊機の指揮官は「なぜ撃墜しなかったのか?」と、

諸外国では軍事裁判において有罪となる可能性は高いでしょう。

しかし、この事件で自衛隊の指揮官がROE違反で責任を問われたとか、

軍事裁判にかけられた、、、、、、、、、、というニュースは聞こえてきません。

軍事裁判に関しては、日本国憲法第76条において特別裁判は禁止されているからありえない。

そんな官僚の国会答弁が聞こえてきそうです。

ならば、ROE違反をした部隊指揮官を裁く法律がないことになります。

繰り返しますが、戦前の日本でも「関東軍の暴走」という事件がありましたが、

当時の司令官らはほとんど処罰されませんでした。

軍事裁判すらない現在の日本は、戦前よりもさらにひどくなっております。

まとめ

日本国憲法第9条で交戦権を否認し、交戦規定(ROE)を不明瞭にさせていることが、シビリアンコントロールを日本政府に失わせております。

そのため、能登半島沖不審船事件、2018年の韓国海軍の火器管制レーダー照射事件、

ひいては中国の尖閣諸島侵入問題など、すべて自衛隊の対応が後手にまわっております。

現場の隊員も「どのようなときに武器使用し、どこまで許されているのか」わからず、

政府自身もよくわからないのです。

政府が軍隊をまったくコントロールしていないとも言えます。

しかし、法律や政令は憲法に対し下位法規であり、交戦規定を設けることは交戦権を否認した憲法第9条に抵触します。

能登半島沖不審船事件のみならず、日本の海上防衛を確かなものとするためには、

憲法第9条の問題をどうにかクリアするしかありません。

日本の安全保障環境をきわめて危険な状態です。

また、米国のように、ROE違反=戦争犯罪となることも常に意識しておかねばならないのに、その違反を取り締まる軍事裁判もありません。

日本国憲法第76条は特別裁判所の設置を認めていないからです。

もし戦争犯罪が起こった場合、国際社会に対し説明責任をどうはたすのでしょうか。

この問題は、国内問題にとどまりません。

先の大戦の反省とも言えるシビリアンコントロールの徹底、

それと直結するROEがあいまいであること。

その原因のひとつが、憲法第9条を含む戦後日本体制の存在。

これらを踏まえ、憲法第9条を含む法的処置、また自衛隊の運用など、適切な対応が求められます。

もちろん政治家の無責任や無能さにも原因があります。

はたして彼らに、世界で一番運用するのが難しい日本国憲法の下、国のかじ取りを任せて大丈夫なのかと心配です(了)。

※日本国憲法に関しては、こちらの記事もぜひお読みいただけるとうれしいです。。

※日本の海上安全保障に関し、さらに詳しく知りたい方向けの、おすすめ書籍はこちらです。
 
 

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