横田空域という巨大な○の壁!?○○○上空を外国軍が占拠している異常な現実??

政策争点
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みなさんは横田空域をご存じでしょうか。

独立国家である日本。その首都圏上空を、外国軍である米軍が管理している空域のことです。

最近では、羽田空港新ルートが話題になりました。これは横田空域を一部通るものです。

東京オリンピックを前に、羽田空港の運用率を上げたいという日本政府の要望があり、

横田空域の一部を利用することになったのです。

しかし、本来であれば、日本の領空です。なぜ米軍との交渉が必要なのか、と疑問に感じます。

そのような背景もあり、横田空域は、”巨大な空の壁”ともいわれております。

民間航空機は、この米軍管制の空域を飛行する際には、いちいち米軍に許可を取らなくてはなりません。

現状、日本の民間機は横田空域を迂回しております。一便ごとに米軍の許可をとるのはおよそ現実的ではないからです。また、その許可もすべて米軍に決定権があります。

いきなり、「本日は米軍機の特別訓練がある。許可を取り消す」といわれても受け入れるしかありません。これでは横田空域をさけて通るしかないでしょう。

最高高度は約7000メートル。民間航空機は東京湾をわざわざ大回りして、飛行高度を高くし横田空域を飛び越さなくてはいけないのです。

余計な燃料代もかかり、羽田に離着陸する飛行機は常に東京湾で交通渋滞。

そのぶん到着時間も遅くなり、燃料代は乗客の運賃に上乗せされます

また、羽田空港から離陸後、急旋回・急上昇しなくてはいけません。

航空機の性能上厳しい飛行を強いられ、”安全かつ効率的な運航の妨げ”ともなっております。

何よりも問題は、横田空域の航空管制を米軍が担う法的根拠があいまいだということ。

航空法にも規定がなく、日米地位協定の運用上必要になる特別立法「航空法特例法」でもその規定はありません。

では、いったいどういう法的根拠で、このような管理をなぜ米軍に委ねているのでしょう!?

国会答弁や関連資料を参照しながら丁寧に解説します。

今さら聞けない!横田空域ってそもそもなに??

横田空域。正式には,

横田進入管制空域ヨコタ・レーダー・アプローチ・コントロール・エリア」といい、横田ラプコンともいいます。

首都圏から関東・中部地方にかけて、東京・神奈川・埼玉・群馬のほぼ全域、栃木・新潟・長野・山梨・静岡の一部、福島のごく一部、合わせて1都9県にまたがり、

南北最長約300キロ、東西最長約120キロの広い地域の上空をすっぽりと覆う巨大な空域です。

最高高度約7000メートルから、約5500、約4900、約4250、約36650、約2450メートルまで段階上に6段階の区分で立体的に設定され、まさに”巨大な空の壁”です。

【驚愕!!】実は、横田空域に公的な法的根拠は存在しない・・・

この空域を米軍が航空管制を行うのですが、その法的根拠は日米地位協定上にありません。日米地位協定とは、在日米軍の法的地位を規定した国際条約です。

また、航空行政全般に関わる法律である航空法(52年制定)にも「米軍管制を認める」という記載が一切ありません。航空法とは、航空機の安全な運航に関する規制。すなわち、最低安全高度の遵守、飛行禁止区域の遵守、夜間飛行の際の灯火業務などを指します。

また、米軍機を特別免除する「航空法特例法」でも米軍の航空管制の規定はありません。外国軍が自国で活動すること自体が異例なので、いちいち特例法というものが作られております。

実は、地位協定の協議機関である『日米合同委員会』での合意しかないのです。(吉田敏浩『「日米合同委員会」の研究』参照)

航空管制…正式には航空交通管制といい、航空機の安全かつスムーズな運航のため離着陸順序、飛行ルート、高度など無線通信を使って指示し管理する業務。

日米合同委員会…日米地位協定第25条に記載のある、地位協定実施に係る協議機関。日本の高級官僚と在日米軍高級軍人からなる計13名の委員会。米軍の基地使用や訓練など軍事活動を行う上での特権を定めた地位協定の具体的な運用について協議する。

これまで米軍がやってきたので今も何となく認めているだけ・・・

当然国会でも問題視されております。最近でも衆院/外務委員会議録第5号(H31年4月3日)で井上一徳議員が、

横田空域の法的根拠について政府に問いただしております。

この点に関し、国交省航空局交通管制部長の飯島氏は

米軍が実施している管制業務は、日米地位協定に基づく航空交通管制合意(日米合同委員会の合意)に基づき行われているものである

と述べております。

井上議員は、

もう一点確認させてください。昭和43年に(国会で)質問主意書が出され、それに対する政府答弁書の中で横田空域は『米軍が進入管制業務を事実行為として行うことを日米間で認めている区域に過ぎない。

このような空域について必要があるときは、いつでもわが国は進入管制業務を行いうるものである』というふうになっていますけど、この考えは今も維持されているのでしょうか

と重ねて問います。

外務省北米局長の鈴木氏は、

その考え方につきましても、現在は変わらないものと考えております

と認め、具体的に定められた権限(法的根拠)ではなく、事実行為に過ぎないという見解です。

というのは、米軍は占領後からずっと日本領空での航空管制を行ってきました。日本側が航空管制の能力を身につけるにしたがいい、日本側に管制業務を移管してしたのですが、

それでも横田空域だけは米軍横田基地の「周辺」だと強弁し管制をずっと続けてきたんです。

つまり、今まで米軍がやってきたこと(事実行為)だから今もなんとなく認めているということですね。

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75年航空交通管制に関する日米合意が法的根拠!?

一方で、法的根拠があるという政府の国会答弁もあります。

衆院/予算委員会議録第12号(H31年2月22日)で穀田議員が、

横田空域の航空管制業務を米軍に行わせている根拠は何か?

と質問しております。それに対し、河野外相(当時)は、

1975年5月の航空管制に係る日米合同委員会合意が、米軍がその航空管制業務など空域を管理していることの法的根拠である

と回答しているのです。この75年合意とはいったい何でしょうか!?

横田空域の管理を米軍に委ねる密約の存在??

公表されている75年の航空交通管制に関する日米合意の第1項目には、

日本政府は、米国政府が地位協定に基づきその使用を認められている飛行場及びその周辺において引き続き管制業務を行うことを認める

と記されており、これが法的根拠であるとの回答です。

しかしながら、穀田議員はこの一文で一都九県にも及ぶ横田空域の管制業務を米軍に行わせるのは疑問である。他にも非公表の米側との合意文書があるのではないかと言及します。

実は、総務省の情報公開・個人情報保護審査会が提出した2017年3月15日付の答申書には、

政府が米軍に横田空域の管制業務を行わせている根拠を記した、英文の日米両政府間の合意文書があるが、それは不開示とする

という内容が記載されております。

不開示とすることに関し米軍と合意があり、それは「米軍航空機の行動に関する情報の不公開について」と題する、”秘・無期限扱いの覚書”(1975年4月30日付)であり、

英文文書には日米合同委員会日本側議長とアメリカ側議長のサインもあります。

不公開とする関連文書には、”航空交通管制に関する合意”も含まれております。この議事録は日米双方の合意がない限り公表しないものとするとされ、

穀田議員はこの”密約”に基づいて横田空域の米軍管制を任せる法的根拠となる公文書を日本政府は公表しないのだと指摘します。

河野外相も認めた”密約”の存在

穀田議員の追求に対し、河野外相(当時)は、

文書は外務省にございます

最終的に文書の存在を認めました。その経過を具体的に説明しますと、

まず、日米間で自分たちにとって公にされると不都合な議事録や決定事項などは不公開にする覚書を結び、

次に横田空域という巨大な空域の管理を米軍に任せる法的文書をそれに基づき隠してきたということなんです。

とはいっても、それが果たして法的根拠となるのかという問題は残ります。

日米合同委員会は地位協定第25条にある通り、あくまでも「協議機関」であり決定機関ではありません。

穀田議員はこの件に関し、

日本の主権に関する重要事項が、国会の関与もなく、日米合同委員会という密室で決められ、覚書まで交わし、秘密裏にルール化されている。米軍に異常な特権を与える地位協定の抜本的見直しは急務である

と述べ、質問を締めくくっております。

米軍の航空管制にしたがわなくても罰則はない!

この分野の第一人者である吉田敏浩氏は、外務官僚が国会答弁で使用する裏マニュアル『日米地位協定の考え方』での以下の記述に注目しております。

※『日米地位協定の考え方』…元外務省機密文書であり、なんと琉球新報という沖縄の新聞社が独自に入手し公開したものです。

米軍による管制は、厳密な航空法の解釈としては航空法上の意味がないので、わが国民はこれに従う法的義務はないものと考えられる。すなわち、航空法第150条11項の管制指示違反に対する罰則の適用はない

というものです。つまり、横田空域を日本の民間機が通ったとしても問題はないということ。何ら罰則には問われないということです。

ですが、横田空域で米軍の管制に従わないと米軍機との衝突など危険があるため、民間航空会社は自発的にその空域を避けているということです。

ようするに、法的根拠はないのです。よって、横田空域なるものが実在する理由は次の2点であります。

①ただ「危ない」ので民間機が自発的に横田空域を避けていること。②占領後からずっと米軍が航空管制を行ってきた事実があるから。慣習的な事実行為として認めているということ。

『航空管制委任密約』により米軍は正式な権利として横田空域を支配

日米地位協定の考え方』には、

日米合同委員会決定は、いわば実施細則として、日米両政府を拘束するものと解される

と記載もあります。

吉田氏は、

日米合同委員会という密室で合意され、その正確な全容も公開されないのは異常”であり、『日米地位協定の考え方』でも、合同委員会は、当然のことながら地位協定又は日本法令に抵触する合意を行うことは出来ないとある。

また、航空法では認められていない米軍による航空管制を「事実上の問題」として委任する形で認めることは(日本の国内法たる)航空法に抵触するはず

と主張しております。

ところが、吉田氏が独自に入手した75年合意文書の非公開部分ではdelegateという英語が使われております。これは、権限などを委任するという意味の英単語です。

よって、米軍側は事実上の問題ではなく、正式な権利として横田空域の管制業務を行っていると予想されます。つまり、米軍側と日本政府では認識が違うということでしょうか。

これはまさに『航空管制委任密約』であると、氏は主張しております(吉田敏浩『「合同委員会」の研究』)。

  

まとめ

結論として、横田空域とは、日本側が法的根拠によらず、横田空域を管理し続けたいという米側の要求を、日米合同委員会という地位協定の協議機関で認めてしまったということです。

そして、日米合同委員会で認めた合意を非公表にするという取り決めも結びました。

なぜなら、公表すると国会からの追求をかわせないし、国内法での法的根拠がなく米軍は横田空域を返還しなくてはいけなくなるからです。それでは米軍の不利益になる。

よって、非公表にしたのです。日米両政府の決定的な力関係の差がうかがえますね。

しかし、非公表では法律とはまったく言えません。法律は公開されなくてはいけないものです。

ルールが分からないのであれば、誰も守れないからです。よって、罰則もありません。

ともかく罰則がないし、法的根拠も存在しないのです。

少し専門的な話をさせていただきますと、罰則に関し、まず罪刑法定主義の原則があります。法律により事前に犯罪として定められた行為のみが犯罪の成立を肯定できる、というものです。

そして、罪刑法定主義の考え方の背後には、自由主義があります。

罰則が事前(行為の遂行前)に制定(公布・施行)されていることが要請されます。これは訴求処罰の禁止としても知られている考えです。

横田空域に関しては、その”公布”すらされていないんです。

繰り返しますが、日本政府は横田空域の問題に関してそもそも法的根拠となる文書を公開できないと言っているんです。

繰り返しますが、法律とはみんなが守るために、第一条件としてその存在を一般に知られていなければ成り立たないものです。

ですから、非公表のものを法的根拠というのはどだい無理があるのです。この点を日本政府も外務省も当然知っております。

実は、法的根拠がなく、横田空域を日本の民間機が米軍の許可なく飛行しても問題がないということがわかりました。ただ「米軍が撃墜してくる」可能性があるので、「危ない」から迂回しているだけというのが実情でした。

これは、いったいなんという茶番劇でしょうか。

一刻も早く横田空域が返還され、首都圏上空という我が国の領空を取り戻し、飛行機代が少しでも安くなることを祈るばかりです(了)。

60秒で読める!この記事の要約!(お忙しい方はここだけ)

要約
  • 横田空域という”巨大な空の壁”があるため、民間航空機は東京湾を急旋回しながら高度を上げてそれを飛び越える危険な飛行を強いられている。燃料代は運賃に転嫁され、利用者にとっても非常に迷惑な話である
  • その法的根拠はあいまいで、占領時よりずっと米軍が日本の航空管制を担ってきた(事実行為)から、今も認めているだけというもの。また、ただ「危ない」という理由だけで、日本の民間機が自発的に迂回しているだけというものであった
  • 日米合同委員会の合意が法的文書であるとの国会答弁もあるが、肝心な記載部分は日米間で非公表とする密約を結んでいるため公開されていない
  • そもそも日米合同委員会は地位協定の協議機関であり、その合意が航空法航空特例法など国会での法律を飛び越えて米軍に権限を与えることは出来ない。また非公表ということは、法律として認められない。実際に横田空域の米軍の航空管制にしたがわなくても、民間航空機は罰則を受けないということもわかった

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