日米地位協定も含め、地位協定とは第二次大戦後生まれの国際条約。
外国軍が自国に駐留しているときに、その外国軍兵士の受入国での法的地位を定めたものです。
本来、外国軍が自国に駐留しているときは、その国が占領されているときです。よって、基本的に戦時下の現象です。
ですが、第二次大戦後は平時でも外国軍の駐留がみられるようになり、平時の外国軍の駐留の法的地位をどうするか。受入国と派遣国との間で特別な国際協定が結ばれました。これが、地位協定です。
条約内容は、露骨に両国の力関係が反映されることになります。日本は特に米国に対し不平等な条約を結んでいるのでは?
こちらの記事では、日米行政協定時代からの変遷にも注目し、日米地位協定の不平等性、米軍の治外法権のすべてを追求したいと思います。
占領下の米軍特権を手放したくなかった米国
米軍は日本占領時、国際法を無視し、やりたい放題をしておりました。占領下でも国際法規は遵守しなければなりません。
しかし、これをまったく守らなかった米国は、占領下の日本で自分たちの好きなように軍事行動をし、日本国内のあらゆる基地や演習場を接収し、
諜報機関の施設さえ設け、運用費用までも日本側に支払わせておりました。
※このような治外法権を与える慣習国際法は当時も現在もなく、占領中、米軍は国際法を無視した支配を行ってました。
52年の平和条約発効後も、日本における軍事利用の巨大な権限を手放したくなかった米国は、
米国の治外法権を維持すべく、旧安保条約と日米行政協定(日米地位協定の前身)を結びました。
旧安保条約と行政協定が結ばれたプロセスを検討
旧安保条約の前文には、
日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段を持たない。無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前期の状態にある日本国には危険がある。
よって、日本国は、(略)アメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。(略)日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内およびその付近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する
まったく米国政府の傲慢さがあらわれた条約内容です。
その後、岸信介政権の時に安保条約が改定され新安保条約(1960年6月発効)となり、その際に行政協定も日米地位協定に改定されました。ですが、その実態はまったく変わっておりません。
”米国の米国による米国のための治外法権”は日本国憲法が原因!
日米安保条約も行政協定も、占領下の日本で米軍が持っていた特権を、戦争終了後(平和条約締結後)もそのまま持ち続けたいという米国側の意向の下に生まれました。
また米軍占領体制を日本側で補完するのが、日本国憲法です。
なぜなら、日本国憲法が軍隊を放棄し、その交戦権も否認してくれたために日本側は安保条約による米軍駐留を希望したのですから。
ですが、日本国憲法を作成したのは米軍です。
まさに”米国の米国による米国のための治外法権を、地上(日本国土)から決して絶滅させないために、米国と日本はその安保条約や行政協定で固く決意した”、これが日本国憲法前文の正しい解釈でしょう。
日米行政協定の条文を逐条解説|米軍の治外法権を暴く
日米地位協定と日米行政協定はほとんど同じなので、日米行政協定の条文を築城解説していきたいと思います。日米行政協定第2条第1項では、
日本国は、合衆国に対し、安全保障条約第1条に掲げる目的の遂行に必要な施設及び区域の使用を許すことに同意する
つまり、日本は米軍に基地や演習場の提供を同意しました。全土基地方式で、日本全国どこにでも米軍の要請があれば基地を提供しなくてはいけないという条項です。
※諸外国の地位協定では、基地や演習場を個別に条文で定めます。日本は極めて不平等な条件。占領体制の継続ともいえるでしょう。
第2条第2項では、
いずれか一方の当事者の要請があるときは、前記の取極を再検討しなければならず
と記され、米側の要求があれば基地や演習場はいくらでも増えるということです。
基地や演習場を無料で提供しなくてはいけない日本・・・
行政協定第4条は、
合衆国は、当該施設及び区域を返還するにあたって、それらが合衆国軍隊に提供されたときの状態に回復し、またはその回復の代わりに日本国に補償する義務を負わない
国有地を民間に貸し出す場合は、原状回復措置が求められるのですが、米軍はそれを負わなくていい。
他国の地位協定にみられる、「環境条項」が日本には存在しません。
提供する施設及ぶ区域(基地や演習場)を日本側は無料で提供するという条項さえもあります(第25条第2項a)。
これらもすべて占領下の日本国で米軍が持っていた権利の延長です。
”移動”と称して、危険な低空飛行訓練もやりたい放題
行政協定第3条は基地の排他的管轄権を定め、
合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、使用、運営、防衛又は管理のため必要な又は適当な権利、権力及び権能を有する。合衆国は、
また、前記の施設及び区域に隣接する土地、領水及び空間又は前記の施設及び区域の近傍において、それらの支持、防衛及び管理のため前記の施設及び区域への出入の便を図るのに必要な権利、権力及び権能を有する
”権利、権力及び権能”を繰り返しているのが異常です。
本来、米軍基地と言えども日本国内法令が適用されるのが国際法の常識ですが、米軍は近傍、すなわちう基地の外でも排他的な権利を行使するとあります。
要するに、米軍が邪魔だと思えば、基地の外でも建物やそこに生活する住民を物理的に排除できるのです。
行政協定第5条では、日本の港や飛行場を無料で使用できること、基地や港、飛行場の間を米軍車両や米軍人、家族が自由に移動する権利があること。
つまり、米軍が日本国内をどこでも自由に行動できる権利を意味しており、この規定により車両運送法などの特例措置が米軍のために設けられております。
特に”移動”を拡大解釈し、設定された訓練空域外でも超低空飛行訓練を米軍は行っています。
ノーチェックで日本に入国できる!スパイ天国・日本
行政協定第9条では、米軍は”日本国の旅券及び査証に関する法令の適用除外”が規定されており、また”外国人登録法からも適用除外”です。
民間人はいうに及ばず、他国の外交官ですらパスポートの提示をして出入国審査を受けるのに、
米軍関係者はそれら出入国関係の審査・手続きが一切免除です。
つまり日本政府は、米軍人の出入国を管理できません。ですので、米軍関係者は完全ノーチェックで日本に出入国できます。これも他国の地位協定では考えられないこと。スパイし放題です。
行政協定第17条(裁判権規定)により、裁かれない米兵犯罪
行政協定第17条は、
合衆国の軍事裁判所および当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族が日本国内で犯すすべての罪について、専属的裁判権を日本国内で行使する権利を有する
と、米国の”治外法権”を認めたものです。
米軍人が日本国内で日本人を殺人しようが、強姦しようが、その罪は被害者である日本側でなく加害者側である米側が裁くということです。
これらも占領下では米軍に認められておりました。占領下の日本で米軍の略奪、強姦は多発しておりましたが、誰ひとり裁かれておりません。
補足:行政協定は地位協定となり、平等な条約に変わったのではないですか?
行政協定は、現在日米地位協定となり、不平等さも解消されたのではないか、という疑問をお持ちのかたは多いのではないでしょうか。
確かに日米行政協定は60年に日米地位協定に改定され、日米地位協定第17条では公務外の犯罪に関しては、日本側が裁くことになりました。
しかし、『裁判権放棄密約』や『身柄引き渡し密約』を中心に、そのほか様々な米軍優位の日米での合意事項により、実態は行政協定下の頃とほとんど変わっておりません。
日米地位協定への改定により、”見かけ”だけは日米の不平等な立場が改善されました。
しかし、裏で密約を結ぶことで、米国は何一つ占領時代の特権を手放してはいません。行政協定こそ今も生き続けている真の条約であるといえるでしょう。
”不平等さ”を米議会で証言した米外交官さえ存在する・・・
旧安保条約第1条(駐留軍の使用目的)では、
この軍隊(駐留軍)は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によって引き起こされた日本国における大規模の内乱及び騒じょうを鎮圧するため
日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる
米国の明確な日本防衛義務などは米軍に課されていません。
日本側は基地や演習場を提供する義務がある一方で、米軍側はその軍事利用を日本防衛に制限されず、日本を守らなくてもよいのです。
57年2月14日付の駐日米大使館からの極秘報告書
この点に関し、57年2月14日付の駐日米大使館から米国務省宛ての極秘報告書”在日米軍基地に関する報告”では、
行政協定は、米国が占領中に持っていた軍事活動遂行のための大幅な自律的行動の権限と独立した活動の権利を米国のために保護している
安保条約の下では、日本政府とのいかなる相談もなしに『極東における国際の平和と安全の維持に寄与』するため、わが軍を使うこともできる
行政協定の下では、新しい基地についての要件を決める権利も、現存する基地を保持し続ける権利も、米軍の判断にゆだねられている
米国の諜報活動機関と対敵諜報活動機関の数知れぬ要員がなんの妨げも受けず日本中で活動しできる
在日米軍基地の特徴は、その規模の大きさに加えて、米国に与えられた基地権の寛大さにある
と報告されております(吉田敏浩氏他著『検証・法治国家崩壊:砂川裁判と日米密約交渉』〔創元社〕など参照)。
安保条約はアメリカにのみメリットがあると証言した米外交官
当時、行政協定の米側交渉担当者ラスクは、51年1月21日の下院外交委員会の極東・太平洋小委員会での米国議会聴聞会で。
。われわれは安保条約で、きわめて重要で前例のない権利を日本から与えられています。というのもそれらの権利は、日本の安全に関しては、われわれの側にはなんら義務がなく、
ただ権利だけが与えられているということです。その意味でこの条約はダレスが言ったように片務的な(日本だけが義務を負う)ものなのです
と証言しております。
※ダレスは、当時・日米協議交渉担当者であり、安保条約の「生みの親」とも言われております。
日米行政協定改定は「見かけ」だけ!密約に支配される日本
基地の排他的管轄権や米軍人の犯罪に対する米側の裁判権を認めた条文など、
占領下での米軍の特権、治外法権を認めた不平等条約の果てに、日本側のメリットはほとんどありません。これは米国側も認めております。
その後行政協定が旧安保条約とともに改定され、それぞれ地位協定と新安保条約となりました。
最近までは、この不平等の状態が改善されたと思われておりました。
60年行政協定改定はまったくの無意味
最近の研究で、日米地位協定は不平等な日米行政協定のままであるというショッキングな事実が知られるようになりました。
米政府は情報自由法(FOIA法)に基づき、米政府の公的文書を一定期間後に公開しており、日米間で結んだ外交文書、日本で非公開の日米間の協議内容や合意文書が多数含まれてます。
これがいわゆる”密約”の存在です。行政協定改定交渉に関し日米両政府は”都合の悪い内容を「見かけ」のみ条文上で変えて、裏で密約を結びひっそりと元通りに”していました。
矢部宏治氏はこれを『密約の方程式』と呼び、
「古くて都合の悪い取り決め=新しい見かけのよい取り決め+密約」で切り替えていると主張しております(矢部宏治氏著『知ってはいけない 隠された日本支配の構造』〔講談社現代新書〕参照)。
行政協定の不平等な状態のまま、現在の在日米軍の治外法権的な法的権利はいまだに保たれているということです。
まとめ
日米地位協定が不平等な条約内容となっている理由は、米軍に様々な治外法権的な特権を与えた行政協定(地位協定の前身)の内容を引き継いでいるからです。
駐留軍の存在する必要性は、旧安保条約の前文にもある”日本は軍事力を放棄して無防備状態のため”という点にあります。
ですが、日本を無防備状態にしたのは、日本から軍隊をなくし、交戦権さえも否認させた日本国憲法を米軍自身が起草し、それを強制的に認めさせた米側に原因があります。
まさに”米国の米国による米国のための治外法権を地上(日本国土)から決して絶滅させないために、日米両政府は安保条約や行政協定で固く決意した ”
という状況が現在も継続しているのです。
日本国憲法に対する賛否の是非が分かれているのは承知しております。
しかし、この日本国憲法で最も得をしているのは米国です。日本国憲法のおかげで、米軍はいつまでも日本を好きなように自由に使えるのですから。
これが日米地位協定という不平等条約の背景にあります(了)。
60秒で読める!この記事の要約!(お忙しい方はここだけ)
- 裁かれない米兵犯罪など、米軍の治外法権的性質は、駐留軍規定を定めた日米地位協定にて数々の特権を米軍に認めているから。
- 米軍は占領下の日本国で、基地や演習場の接収を含む自由な軍事行動を許されていた。占領終了後もその大きな特権を失いたくない米軍および米国は、その特権を維持するために日本と駐留軍協定、日米地位協定を結んだ。
- 日本は、自国の軍事的オプションを壊滅させ、日本を永久に無防備な状態にしておきたいという目的をもった、米軍作成の日本国憲法を強制され、それが米軍の日本駐留の大きな根拠となっている。「軍隊も交戦権もない日本は諸外国に対して、無防備である。だから、米軍が駐留する必要があるだろう」ということ。
- まさに”米国の米国による米国のための治外法権を地上(日本国土)から決して絶滅させないために、われわれ(米国と日本)はその安保条約や行政協定で固く決意した”という状態が今も継続している。
コメント