米兵犯罪は日本では見過ごされる現状があります。まさに在日特権の米軍バージョンです。
しかし、外務省のHP『地位協定Q&A』では、米兵特権を否定し「日本の地位協定は他国の地位協定よりも有利なものだ」と主張。
たとえば、国会での一般質問。
米軍人が日本で犯罪を犯しても、米国が日本にその米軍人の身柄を引き渡さないのはおかしい。米軍人が本国にさっさと逃げ帰るのに対し、なぜ指をくわえているだけなのか?
これに対し、外務省の回答は以下のようなものです。
公務外で、日本警察が現行犯逮捕した身柄は日本側が確保できる。公訴を起こすまでは、米側は米軍人の被疑者を基地内で拘禁できるが、これはNATO地位協定と並んで受入国でいちばん有利な規定。また95年の(日米)合同委員会合意では、殺人・強姦など凶悪犯罪で日本政府が特に重大な関心を有するものについては、起訴前の引き渡しを行う途が開かれた。
と答えております。
ですが、裁かれない米軍犯罪の報道に接するたびに、この解答に対し違和感を覚えます。
実際、外務省の意見はどこまで正しいのでしょうか。今回の記事では、米兵犯罪の実際に迫りたいと思います。
基地内に逃げ込めば、警察は手出しができない
「日本の警察では米軍人を捕まえることが難しいのではないか」という懸念。
日米地位協定第17条5(c)では、検察が起訴するまでは日本側は被疑者を逮捕し強制捜査は行えない規定となっています。つまり、任意捜査しかできないのです。
米軍は日本警察に「協力」はできますが、「任意」なので被疑者本人の同意が必要となります。
また米軍は、しばしば犯罪を犯したとされる米軍人を「拘禁」していると主張しますが、あくまでも上官による”基地外への外出禁止命令”であり、基地内は自由に行動できます。
とうぜん証拠隠滅したり、逃亡したりする軍人もいます。
外務省は「米軍は被疑者を基地内で拘禁できる」といいますが、米軍自体が米軍兵士の犯罪に無頓着なのです。そして、基地内に逃げ込めば日本警察は手出しできません。
日本が米兵犯罪天国と言われても過言ではありません。国会での一般質問での懸念は実態を捉えていると言えるでしょう。
他国の在留米軍地位協定と比較!
外務省の主張、「他国の在留米軍の地位協定より有利なものだ」を検証します。NATO地位協定では、第7条5項(c)に以下の条文があります。
受入国(NATO)が管轄権を行使すべき軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、そのものの身柄が派遣国(米国)の手中にあるときは、受入国(NATO)により公訴が提起されるまでの間、派遣国(米国)により引き続き行われるものとする
また、モンゴルやアフガニスタンでは、完全な治外法権を米軍側に認めております。
つまり、受入国が裁判権を持っておりません。公務中か否かを問わず、刑事裁判権等を完全に米国当局に譲り渡しているような裁判権規定です。
確かに外務省の主張通り、”起訴するまで米軍側にお任せする”という規定はNATOにもあります。
これにより、NATOの警察も日本警察も、米兵犯罪に十分に捜査できずに不起訴となる。すなわち、証拠が集まらなくて無罪放免となる可能性は高いです。
ですが、NATOと同様な水準の地位協定ではまったくありません。NATOよりも日本側は大きく不利です。日本政府は、『裁判権放棄密約』や『身柄引き渡し密約』という密約を米軍と独自に結んでいるからです。
前者は、日本側が第1次裁判権を有していても、特に重大な事件でない限りは自ら裁判権を放棄するというもの。後者は、公務中か否かが不明の時は、米軍当局に身柄を引き渡すというものです。
条文に記載された規定上はともかく、「運用」面での実質を確認すれば話はだいぶ違ってきますね。
※他国の地位協定との比較はぜひこちらの記事も!
米軍は好意的配慮さえ行えばよい
国会質問に対する外務省の回答は、他にも気になる点があります。
95年の合同委員会合意では、殺人・強姦など凶悪犯罪で日本政府が特に重大な関心を有するものについては、起訴前の引き渡しを行う途が開かれた
”途が開かれた”という表現からもわかる通り、日本側は、要求は一応できますが、米側に応じる義務はありません。
あくまでも米兵犯罪に対し”好意的配慮”を払うだけ。なお、好意的配慮という言葉は、米軍との取り決めでしばしば登場する言葉です。
実際、この95年合意後、1996~2011年で米兵による日本人女性への強姦事件35人中30人は逮捕されず不拘束、殺人も9人中3人が不拘束となっています。
95年合意が実質的になんの意味もなく、凶悪犯罪の一部は公表すらされないのが実情です。また95年合意には”日本政府が特に重大な関心を有するもの”とあり、”マスコミなどで大々的に報道された事件”が該当します。
したがって、報道(公表)されなければ日本政府に対し”身柄引き渡しを要請しろ!”との声も上がらないわけです。ところが、報道された事件においても身柄引き渡しはハードルが高く、
米海兵隊員が飲酒で女子高生をひき逃げし死亡させた事件(98年10月)や米海兵隊員による飲食店放火事件(01年1月)。
両事件とも報道されておりますが、米側は起訴前身柄引き渡しを拒否しております。外務省はいったい95年日米合同委員会合意でどんな「成果」をあげたのか。まったく無意味な合意。
2003年女性強姦事件を経て、さらに米兵に有利な規定に??
2003年5月、米軍兵士による日本人女性強姦事件が発生。怒りに満ちた沖縄世論に対応するべく、外務省は次のような合意を結びました。
起訴前の身柄引き渡し時は、捜査権限を持つ米軍司令部代表者(通訳や弁護士含む)が取り調べに立ち合いができる
日本では取り調べ段階での弁護士立ち合いは認められておりません。それを米軍には認めよ!というもの。
日本側には有利な変更点は何もなく、逆に米兵の人権に関する権利保護の規定が盛り込まれることに。
米国では、一般にミランダ警告という法制度上の決まりがあります。”被疑者が刑事の取り調べに弁護士の立ち合いを求める権利”のこと。
つまり、米兵が公正な裁判を受けることを保障せよという要求だったと思います。
司法文化の違いであり、”とんでもない要求をしてやった!”という感覚は米軍側にはなかったとは思います。しかし、これでは外務省は何のために交渉をしたのか?
結局は、日米両政府の力関係の差が現れたのか。日本人女性が強姦されたことで設けられた外交交渉。にもかかわらず、米兵加害者側の更なる利益のみ追加された。まったく笑えないジョークです。
まとめ
「米兵は基地に逃げ込みさえすれば身柄引き渡しをされないので、非常に有利」という実態は変わらず。凶悪犯罪の起訴前身柄引き渡しも強制力はまったくなく、米軍側は”好意的配慮”を払うのみで、拒否されることもあります。
逆に日本政府側が、密約などにより自ら裁判権を放棄したり、要請したりしないように配慮しています。
実際に配慮しているのは米軍側ではなく、日本側であるという非常に残念な実情であります。
なぜ外務省は”日本側に有利な規定だ!”と胸を張るのか。もはや首を傾かしげざるを得ません(了)。
※裁かれない米兵犯罪に関してはぜひこちらの記事もお読みください。
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